全身脱毛コースの解約に関する支払い督促または少額訴訟の対応について

2022年5月に全身脱毛10回コースを契約し、当日現金一括で320,000円を支払いました。有効期限は初回施術日から24か月であり、その後コースを7回消化して施術を受けました(今現在も有効期限内です)。
*契約書には「前受金の保全は行なっていません。」と記載されています。
2024年1月6日に解約したいとお電話し、翌日店舗に直接行き手続きを行いました。この際、解約申込書の記入、返金金額の確認および振込先の記入を行い、1月14日ごろに返金すると説明を受けました。返金金額は95,560円です(320,000×3/10-振り込み手数料)。

しかし、1月14日になっても返金してもらえず、その後1週間以上経ったため1月22日にお電話して確認しようとしたところ、何度かけても電話がつながりませんでした。消費者センターにご相談して簡易書留で1月31日までに支払うよう求める書面をお送りし、その後も電話や公式LINEで何度も連絡しました。
その後、1月25日に経理担当の方からメールが来まして、経営状況の悪化により支払えないこと、3月末までは営業する予定だが施術枠は全て埋まっているため予約はできないこと、今後の対応については弁護士に相談していることを伝えられました。1月27日には経理担当の方と直接電話をすることができ、解約手続きは完了していること、先述した書面が到着し内容を確認済みであること(現在は院長先生が保管しているそうです。)、クリニック側には私に対して返金の義務があることを確認した上で、分割払いでも構わないと伝えましたが、資金がないの一点張りでした(こちらの電話は最初から最後まで相手には秘密で録音してあります)。
また、経理担当の方の電話番号を消費者センターの担当者に伝えて交渉していただきましたが、返金はできないとのことでした。消費者センターからは、これ以上自分ができることはないため、あとは相談者(私)の判断に任せると言われております。

現在このクリニックは本院を含む2つの院(どちらもターミナル駅徒歩数分圏内)で営業を続けており、倒産はしていないようです。倒産後に全額回収することは実質不可能に近いため、倒産してしまう前に、裁判所で支払督促または少額訴訟をしようと考えております。しかし、どちらも異議申し立てをされると通常訴訟に移行してしまうため、完全成功報酬制の弁護士の先生でないと費用倒れしてしまう可能性が高く、躊躇っております。

今回のケースの場合、通常訴訟になったところで相手に勝ち目がある(返金を免れることができる)とは思えませんが、それでも異議申し立てをされる可能性はあるでしょうか。
また、支払督促と少額訴訟はどちらがより効果的でしょうか。(電話で話したように、分割払いについては許容します。全額返金希望ですが、最悪の場合、一部は勉強代として諦めて7,8万円の返金でも構いません。)

どちらも通常訴訟に移行する可能性があり、
異議で引き延ばしができてしまうので何ともという印象です。

少額訴訟に関しては、ご自身の希望通りの判決とならない可能性があります。
通常訴訟の判決とは異なり、分割払いや支払猶予がなされる可能性がある点にご注意ください。