改名したら公正証書や借金はチャラになる?

相談です。
詐欺被害に会いましたが、公正証書を交わす所まで来ましたが、全額返済に至らない為、
財産開示請求をしています。

この加害者ですが、住所を偽っていた為、突き止めるのに難航しました。
ようやく住所を突き止め、返済日程を決める約束の日に、加害者は弁護士を立てて、分割でしか返せない等の話を提案して来た上で、返済に応じない為に財産開示に至る始末です。

この加害者と普通に会話していた時期があります。その時、
「借金しても改名したら別人だから借金はチャラになる」とか
「前科や自己破産しても改名したら別人扱いだから、即ホワイトになる」
と話していたので、不安に感じています。

加害者から返済案を切り出したり、保証人には応じられないと言い張っています。
表題のような都市伝説のような話は本当でしょうか?

それって戸籍上、同一人物としてマイナンバー等も同一であれば、逃げきれないとは思うのですが、あまりに強気で話していたので、まだ言い出した訳ではありませんが、開示日当日、言い出した時に宿題になってしまう事を減らしたい為、この話は本当か、教えて下さい。

都市伝説です。改名したからといって法律上の義務が消滅することはありません。
もちろん名前が変わっていることで調査が難しくなる可能性はあります。

お返事ありがとうございます。
そうですよね、自己破産でもされない限り大丈夫ですよね。
恐らく…ですが名前を変えた所で、
既に弁護士照会で、振込先から住所を調査⇒戸籍謄本・住民票を取得
という流れでした。
更に移動していれば、更に弁護士照会、または作為的に隠れようとしているという事で、いよいよ刑事事件に持ち込む事は不可能な事でしょうか。