実父から別居中の夫に貸与したお金の返済は可能か。
5年前に夫の看護師免許取得のため、私の実家で同居をしていました。
現在は別居中(R4.9に夫が夫婦間のすれ違いを理由に出ていきました)
看護学校に入学の際に、通学のためにバイク代を私の実父から夫に20万円を貸与したので、実父から返済を求めたところ、夫は「入学祝いで貰った」と主張してきました。
※貸与の際に、書面でのやり取りをしていません。
※念の為に内容証明を送付するつもりにしているのですが、この場合、返済はしてもらえる可能性はどの程度ありますか?
また、内容証明で必ず記載しておく項目がありましたら、ご教授頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。
相手が入学祝で貰ったと主張しているのであれば、双方の認識が相違しているため、任意交渉で支払ってもらえる可能性はほとんどないでしょう。
内容証明郵便は、あくまで手紙でしかありませんので、記載したいといけないこともありませんし法的効力もありませんが、
・貸し付けた金額
・返済の約束をした事実
・返済日、返済方法
などを記載しておくといいでしょう。
河井 浩志 先生
ご回答、ありがとうございます。
実父から借りた当初は、「俺の代わりに返しといてよ」と言われたので、夫も“借りた”という認識だった様でした。
家を出て行行く前から出て行った後まで再三、返金するように伝えていましたが、何のリアクションも無く、先日やっと返事が来たと思ったらその様な回答でした。
夫は軽度〜中等度の自閉症のようで、そういった場合も返金は難しいのでしょうか?
任意に返金するかどうかはあちらの意思次第で、今は返金の意思がないということでしょう。
裁判では、相手の意思関係なく、勝訴すれば返還義務が生じます。
軽度〜中等度の自閉症で行為能力にも影響があるなら別ですが、そうでないならその点は問題にならないでしょう。
河井 浩志 先生
連日のご回答、ありがとうございます。
そうなんですね。
理解しました。
この度はありがとうございました。