血縁者が居るけど一切頼れない為、突然死した場合の後処理の相談は何処にすればいいのか。
お困りのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも...
お困りのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも...
親の訃報を知らせるのは道徳的には当然のこととされるわけですが、法的な義務として位置づけられているわけではありません。 ですので訃報を知らされなかったからといって、それが不法行為である等として慰謝料請求をされることはありません。 裁判所...
保険金自体は受け取りを拒否することは可能です。また,兄との間で死後の葬儀の方法等について取り決めをしているわけでも,そうした契約をしているわけでもないため,法的な強制力をもって兄の指示通りの葬儀を行わなければならないということにはなり...
民法第902条は「被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる」とされており、遺言自由の原則が規定されています。 遺言自由の原則とは、遺言制度とは故人(被相...
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。
母の人権や、幸せ、それら全てを「財産搾取」の為に奪い取った長女と次男に、母の本意「長女、次男に1円も渡したくない」(音声有り)を実現する為に、お力を貸していただけませんか? →ご相談内容を拝見する限り、経緯が相当に複雑であり、資料も...
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任...
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金は...
お答え致します。まず前妻は既にご主人とは離婚したのであれば他人ですのでご主人やお父様について相続が起こっても相続人にはなりません。前妻との間の子どもですが,ご主人との血縁関係があるかぎりご主人に相続が起これば必ず相続人になります。遺言...
遺言書に「遺贈」の対象として書かれている孫達(私の子達と兄弟の子達)が連帯保証債務を相続しないために、孫達が個々に相続放棄の申述を行う必要はありますでしょうか?それとも、孫達は連帯保証債務が相続されることはありませんでしょうか?ご教示...
質問 ①鑑定にリスクは?鑑定すべきか? 一見して明らかに弟2人の筆跡と異なるのなら鑑定は不要ですが そうでなければ鑑定をせざるを得ないと思います。 ②私文書偽造を成立させるには鑑定しかないのでしょうか? 鑑定しかないと思います...
未成年後見人となるべき者を複数指定することは可能ですが、ただ並列的に書いてしまうと、その両方が就任を承諾して戸籍の届出をすると、複数の未成年後見人による共同行使が必要になるなど逆に煩雑になるおそれがあります。遺言の書き方を含め、弁護士...
主治医による認知症の診断記録もあるにもかかわらず、どの弁護士に相談しても、ハードルが高い案件として引き受けてくれない 認知症であっても、判断能力が無く遺言が無効となるわけではありません。また、遺言作成時点の前後で判断能力が無いと言え...
叔父の直筆の遺言がない場合、チャットGPTで調べた方法としては、 「祖母、母が放棄すると、甥っ子に遺産が渡る可能性があります」との回答でした。 祖母が放棄すると兄弟である母に行くこととなりますが 母が放棄したら、甥っ子であるあ...
何か問題がありますか?もう一点、勝手に母の名義で内容証明を作成した事は私文書偽造、その事で未遂に終わっていますが、私を詐欺にかけようとした事、法的に何かできる事はありますでしょうか。父の遺言の内容を自分達の私欲の為に大きく変えようとし...
ボケたり死ぬ前にけりをつけたいと懇願されます、アドバイスお願いします。 お父さんが判断能力があるのであれば、遺言書を書き替えることは、前の遺言書が手元になくても 可能です。 将来遺言の効力が争われますから、医師にお父さんが判断能...
お答えいたします。二軒目の家の敷地は死因贈与の登記をされているのであれば,登記を抹消されないようにお気をつけいただくことになります。1軒目の建物の敷地についても早急に地上権あるいは賃借権設定の登記をし,2軒目の家の敷地の地上権と同じよ...
手続き的には、未成年者後見が開始するので、お兄さんが、未成年者 後見人選任申し立てをすることになるでしょう。 選任後、養子縁組許可の申し立てをすることになるでしょう。 したがって、公正証書で縁組を約束することはできないですね。
【質問1】 自殺する人が、生前に「自殺した事を友人には伝えないでください」と記した場合、これに法的な強制力などはあるのでしょうか? >>ありません。 【質問2】 人の自殺は、警察による連絡などで、最低でもどの範囲までは伝わるものなの...
状況的に、 「相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭 弁論をした後」 でしょうから、訴えの取下げをするには相手方の同意が必要となります。 通常同意はしません。同意をするケースの多くは、訴外で和...
まず契約内容がどのようになっているのかについて弁護士に確認をした方が良いでしょう。 実際に回収できた金額を基準に計算するケースも多いです。
裁判官はどんな証拠があれば偽造と判断してくれるのでしょうか? 鑑定に出して鑑定結果を提出するしかないでしょうか。 あなたと弟の筆跡を証拠として出して、見るからに明らかであれば それで偽造と証明できると思います。 見るからに明らか...
家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをすることになるでしょう。 参考書式は検索すれば見つかるでしょうから、利用するといいでしょう。
正当性はないですね。 相続人は、相続事務は当然できます。 委任の必要はありません。 弁護士を通じて遺産の開示を求めたらいいと思います。
①田舎にある土地の詳細がわからないのですが、詳細のわからないものも遺言や公正証書に記載しても良いのでしょうか? 遺言で全財産を相続させるとすれば、土地の詳細がわからなくても作成は可能です。 生前贈与では、土地の詳細がわからない...
①既に辞任が家裁に認められているのであれば、新たな執行者の選任を求める必要があります(民法1010条)。 ②何を依頼するかが定かではありませんので、ご回答のしようがありません。 ③弁護士からの連絡は、「お願い」ではなく、法律上の定...
・「今持ってる財産をすべて長女に譲る、という内容の契約書は作成できないのでしょうか?」 遺言であるならともかく、 生前は財産の確定ができませんので有効性や税金の関係で問題が生じます。 きちんと調べて税金面での検討もしたうえで贈与の...
処分して結構ですよ。 写真なり、明細なり、なにをだれにいくらで処分したか、勘定をつけて、 利益が出れば、管理して置くといいでしょう。
叔母を贈与者とする贈与では障害者控除は使えないように思いますが、贈与税のことは税理士へお尋ねいただく方が確実だと思います。