遺書について。動画の遺書は何年経っても有効ですか?
独身の女です。既婚者と不倫しています。
相手が、自分が死んだとき私に財産が残るよう遺言を動画にしてスマホの中に入れていると言っています。
このような動画の遺言は遺書として有効ですか?
有効である場合何年経っても有効ですか?
また、彼が亡くなったと分かった際、この話を誰にすればいいでしょうか。
無効です。
だれにも話す必要はありません。
話しても意味がありません。
遺言は書き方が決められています。
かりに作っても、あとから変えることは、いくらでもできます。
ありがとうございます。