どちらが簡単に手続きできますか?
どちらが簡単に手続きできますか?
遺言がある場合と、相続人のうちの一人が、すべてを相続する場合とどちらが手続きが簡単ですか?
相続人全てが一人がもらうのに賛成の場合です。
遺言は被相続人が要式•要件をみたした上で作成する必要がありますが、被相続人のみで作成することができます。ただし、被相続人の意向が相続人の意向と異なることも起こり得ます。
他方、相続人のうちの一人が全ての相続財産を相続することを内容とする遺産分割協議を行う場合には、遺産分割協議書に全ての相続人が署名•押印をする必要があるため、手間や時間がかかる傾向にあります。ただし、全ての相続人が協力してくれる場合には、手間や時間もさほどかからないものと思われます。
必ずしもどちらが簡単か画一的に決まるものではなく、被相続人の意向、他の相続人の協力度合い等によって変わってくるかと思われます。