遺留分を減らす対策について

父と母が亡くなった場合の遺留分対策について。
法定相続人は子供3人です。
父と母それぞれ公正証書で遺言書を作成しており、遺言書の内容はそれぞれ同じ内容で、財産の全て(預貯金・土地建物)を次女、三女で二分の一ずつという内容です。
親が亡くなった時に長女抜きで名義変更手続きをするために遺言書を作成しました。

離婚して実家に戻り、実家に住んでいた長女は10年以上前に突然行方不明になり、それから音沙汰なしです。
役所で住所を調べ現在の居場所はわかりますが連絡取るつもりは両親にもありません。長女からも一切連絡なしです。
姉妹である私達も、長女とは不仲、親が困っている時は次女と三女で協力してきたため、遺留分すら長女へ渡ることを避けたいです。

死亡保険金なら遺留分に含まれないが、著しく金額が見合わない場合は認められない場合があるとのことですが、
死亡保険金は割合的に、どれくらいの割合なら遺留分に含まれず認められるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

明確な基準はありませんが、例えば遺産が1000万円で生命保険金が1億といったくらいに差があれば遺留分が認められ得ると思います。
ただ、原則として生命保険金は遺留分減殺請求の対象ではないので、生命保険金が他の遺産の数倍程度くらいまでは遺留分に当たらない可能性が高いように思います。
そして、保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して決めるため、金額だけで決まるものでもありません。