親族の遺産相続や、親族の中での借金でのトラブルについて

①私の父親の父(祖父)から父親がお金を借りており、借用書なしでの借入の際は返済は必要なのでしょうか?

②父親が兄弟からお金を借りており、その出所が誰の名義のお金なのかが不明です。兄弟は自分のお金だと言い張っているそうですが、祖父のお金の可能性もあります。借入先を調べることは可能でしょうか?また兄弟は支払いを請求していますが、もし借入先が兄弟では無く祖父からのお金だった際詐欺になるのか?

③父親が母親から勘当をされたと母親では無く兄弟から言われ、遺産相続等の話し合いは全く立ち入りできてないようです。その際勘当されたという証拠は調べられるのか?また、遺産相続に立ち入ることはできないのか?

① 借用書が存在しなくても、実際にお金を借りた場合は返済が必要です。借用書はただの証拠であり、借り入れの事実を証明するものです。
② お金の出所が誰からであっても兄弟から借りたのであれば兄弟に返済しなければなりません。兄弟ではなく祖父から借りたのであれば祖父に返済しなければなりません。
借りたのが祖父からであっても詐欺にはならないでしょう。
③ 勘当されたかどうかは関係なく、相続権は存在します。勘当されたかどうかを調査する必要はありません。