相続で後から負の財産が見つかった場合 叔父が亡くなり既に親兄弟もいない為、奥さんとおいめいが相続人になるかと思いますが、遺言書で妻に全財産をと記載があり、後から負の財産が見つかった場合なのですが、妻にのみ支払い請求がいき他の相続人には支払い義務はないでしょうか? 遺言書で一人に全遺産が相続された場合は、全債務も承継すると考えるのが、 最高裁の考えですね。 したがって、他の相続人には支払い義務はありません。