固定残業代の認識。どちらが正しい?のか
固定残業代として設定されているものであれば、みなし残業として実際に残業した時間が少なくとも、固定残業代分の支払いはされます。実際に働いた時間が少ないので雑労働時間分しか支給しないという対応はできません。
固定残業代として設定されているものであれば、みなし残業として実際に残業した時間が少なくとも、固定残業代分の支払いはされます。実際に働いた時間が少ないので雑労働時間分しか支給しないという対応はできません。
基本給は、時間外労働手当のベースにもなりますので、その減額は時間手当が減ることになるでしょう。 支給総額が変わらないからといって、不利益変更にならないというものではありません。
1日分の給与を計算してみて、それに9をかけた数字が、今回貰った数字とほぼ 重なるなら、給与と見ていいでしょう。 欠勤分を引いたと言うことになりますね。
退職した元上司に対して,損害賠償請求をすることが出来る可能性があります。会社として懲戒解雇処分としているのであれば,会社側に相談の記録や上司への聴取の記録等が残っている可能性があるでしょう。
相手が奢るといって支払いをしたのであれば、その代金についてこちらに支払い義務はないでしょう。請求に応じずとも良いかと思われます。
会社は従業員を使用して利益を上げているため、公平の観点から、修理費の全額負担の義務までは認められない可能性があるでしょう。また、損害賠償をしなければ離職票を渡さないや、給与から天引きをするといった行為は許されません。
先に条文を挙げます。 ・「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使し...
残念ながら契約後に無効や取り消しを主張することは困難ですね。 強迫や暴言なくても自爆営業を推奨することには問題がありますし、相談者の会社が代理店であれば、保険会社との関係で違法性を帯びてきます。
夏季休暇(法定外休暇)については、就業規則で期間を限定しているのであれば、当該期間を経過してしまった場合には取得する権利も消滅するものと考えるのが一般的かと存じます。 また、時間外労働について、17:45~18:00までの労働時間を無...
どれも受け入れなくてよいです。損害賠償の義務も簡単には認められません。 相談を読む限り相談者からの説明を受け入れる会社には思えないので弁護士に依頼した方がよいでしょうね。
義務はないように思いますが、誓約書を弁護士に点検してもらい、書面を訂正するか 拒否するかを考えると、いいでしょう。
もともとの合意内容次第ですが、労働条件の変更なので相談者の合意がなければ変更できません。拒否できます。
贈与税、確定申告で検索してくれますか。 これで終わります。
具体的な内容が分かりませんが司法上の刑事罰が確定していなくても懲戒解雇をすることは可能です。 もちろん懲戒事由が本当は存在しないとして違法解雇になる場合はあります。
未払い給与の8割です。 相続人がどのように動くかですね。 だれかが相続するかどうか。 慰謝料はないです。
横領を何らかの方法で手助けすることですね。 上司はあなたのことを何と言っているのでしょうね。 事実ほう助しているなら、二重処罰ではないですね。 詳細は言いずらいでしょうから、地元弁護士に個別相談するといいでしょう。
経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...
契約内容であれば問題自体はありませんが、全体としてやや高額な契約だったという印象です。 特に着手金が高いです。 労働審判→訴訟となるのは普通ですし、そのときにやる手間は軽いのでもっと安いのが通常だと思います。 私なら着手金自体とりません。
あらさがしをして解雇に踏み切るということはたしかにみられる手段ですね・・・
できません。 ご自身側がコストをかけて訴訟を起こすような事案ではそもそもなのですが、 仮にやるとすれば、債務不存在確認訴訟であり、管轄は地方裁判所です。 少額訴訟は要件を満たしません。
どのような健康診断が生じているのかも含め詳細が分からないことには判断のしようがありません。 公開相談では詳細を記載するにも限度がありますので、直接弁護士に相談にされた方がよいかと思います。
生活保護の受給も視野にいれ、最寄りの役所に直接ご相談いただきアドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。
もともとの就業規則がどうなっていたかや、どういた手続きを踏んだかによっても変わってきますね。 本来の労働条件から労働者の承諾なく変更しているので違法となる可能性はあります。
会社からの請求は認められないでしょうね。 退職についても意思を伝えれば退職できるので、内容証明郵便などを発送してしまいましょう。不安であれば、お近くの弁護士に依頼して窓口になってもらいましょう。
相手がそのような噂を言いふらしていることの証拠を確保できれば、名誉毀損として慰謝料請求等の対応と、今後同様の行為をしないよう約束させることが考えられるでしょう。
就職時の書類に混ざられて記載させられたと証明できれば支払拒絶する余地がありますね。 証明は困難なので結論としては支払義務が認められる可能性が高いでしょう。
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
会社に対して何らかの請求を行うのであれば弁護士に相談ということになりますね。 (労基はあくまでも違法性な労働環境の是正が業務なので損害賠償請求の代理はできません)
法的問題としては労基の言う通りでよいでしょう。 心理的な負担をなくすために、弁護士に依頼して窓口になってもらうのが良いかもしれません。
あなたが、有給として申請すれば、有給休暇ですね。 申請せず、就労していたなら15日は、労働日ですね。