退職同意書の秘密保持義務について
合意書の記載内容として、合意締結前の秘密保持を誓約する趣旨が含意されていなければ、基本的に合意契約締結後に関してのみ秘密保持義務が発生すると思われます。 契約(合意書)解釈の問題ですので、内容を精査されてみてください。 より詳細につ...
合意書の記載内容として、合意締結前の秘密保持を誓約する趣旨が含意されていなければ、基本的に合意契約締結後に関してのみ秘密保持義務が発生すると思われます。 契約(合意書)解釈の問題ですので、内容を精査されてみてください。 より詳細につ...
会社の安全配慮義務は、会社側には相当に厳しく見られます。 労災での対応はもちろん必要ですが、それを超えて会社に安全義務違反に問える可能性もあります。 会社からの指示がなかっても、逆に危険な作業の場合は会社側が危険を告げて注意を促して...
横領なる指摘が事実に反している(≒実際の給与額を超える部分についてあなたが受け取っておられない)のであれば、返金請求は断るべきです。横領があったことを証明しなければならないのは会社側なので、あなたが証明をする必要はありません。
理解は正しいです。 ただし、「会社に過失がある(会社の過失を証明できる)」ことが前提です。 ➀、②に加えて、治療期間に応じた入通院慰謝料も請求できます(ネットで入通院慰謝料で検索すると詳しい説明が出てきます)。 さらに、後遺症が残れば...
1 弁護士が内容証明で請求書を送るメリットは、①事案に即した内容で請求の根拠、法的根拠を明示して請求してもらえる、②交渉を弁護士に任せることができ、相手方と直接対応しなくて良い、というところでしょうか。 デメリットは、費用がかかる点...
よほどの圧力があったなら別ですが、説得されて記載したのなら、 自らの意思(希望)で退職したことになり、金銭の請求はできません。 録音を聴かせられる場での相談をおすすめします。
整理すべき事項として、相談者さんは相手方会社に何を求めたいのかという点と、現状で相談者さんが保持している証拠は何かという点と考えます。 会社に対してどのような請求を行い得るのか、また、どういった証拠を確保できているのかを精査・検討す...
企業の顧問弁護士業務が弁護士事務所にとってメリットがあるかは、顧問料、相談件数、業務範囲、企業名の公表可否、派生案件の有無などによります。 顧問料自体は、訴訟や大型案件と比べると大きな利益になりにくい場合もありますが、毎月の安定収入に...
ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考え...
就業規則の具体的な中身・文言を確認しなければ正確な内容はお答えできませんが、就業規則上の守秘義務とは通常、会社以外の第三者に対して情報漏洩するなどのケースが想定されているのが典型的であり、当該会社に対して社内の情報を伝えること自体は守...
判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす...
最初から退職時に返還する合意がされていたということでなく、会社から借入をしたということでもないのであれば返還の義務はないかと思われます。
現時点で会社に当該人物が不倫関係にあると報告することは名誉毀損に該当する可能性があり、相談者様のリスクのほうが高いのではないかと思われます。 また、抱き合ってると思われるような声というのもやや不確かな情報のため、報告をしても相談者様の...
退職後の競業避止義務は、誓約書に署名していても常に有効になるわけではありません。 有効性は、会社側に保護すべき正当な利益があるか、従業員の地位・職務内容、制限期間、地域的範囲、禁止される業務・職種の範囲、代償措置の有無などを総合考慮し...
上記の通り、不当な人事考課と評価される可能性はあるかと思われます。
結局匿名デザイナーさんが何を求めているかによるのかと思います。 賠償請求希望ということであれば、内定通知書の写しがあることで証拠は万全、相手は証拠があるのでその点は争えず、お金を払うしかないかとなり、その意味で心理的圧力を加えるため...
当該執行役員に対して、虚偽の情報を会社内に流布したことによる名誉毀損(精神的攻撃)態様のパワハラ等として、民法上の不法行為として損害賠償請求を行うことは考えられます。 他方で、会社から昇進を見送られたという点は、昇進の決定が、原則とし...
可能性としては考えられるでしょう。もっとも、裁判官の判断もありますし、代理人弁護士がつくことから、和解で早期に終わらせるということができるケースも多いかと思われます。
誓約書の内容を確認する必要はありますが、基本的には誓約書の署名押印の義務はないケースが多いでしょう。
音声録音がなくとも日記やスクショ等の証拠を積み重ねることで、パワハラによる慰謝料請求や適応障害の労災申請、未払い残業代の請求を行うことは現実的に可能です。パワハラや長時間労働が原因で精神障害を発症した場合、使用者の安全配慮義務違反に基...
慰謝料は多くても数十万円程度と予想され、適応障害を発症して休職に追い込まれたなどの事情もないので、損害額は少ないように思います。 委任するかはともかく、会社に労働契約解除の意思表示をしても、なかなか退職させてくれない場合は、弁護士や労...
職場への送付は基本的には避けて方が良いでしょう。名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクがあります。 相手の住所がわからない場合、電話番号等の情報がわかれば調査することが可能な場合もありますが、何もわからない場合は書面の送付は難しい...
日本の労働法規で定められたルールをまとめると、 ・従業員の行為で会社に生じた損害額の全額を労働者に負担させることは原則として違法で、損害賠償は一部に制限される。 ・給料からの天引きは原則として違法 となっており、従業員の過失で会社に生...
ハラスメントに該当する可能性はあるかと思われますが,そうした発言がされていることについての証拠を確保しておかないと,裁判となった場合に請求が認められにくくなってしまうでしょう。
結論からいうと、あなたの会社の「仮眠時間」は労働時間に当たる可能性が非常に高いと思われます。 労働基準法上の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。また、「休憩時間」とは、実際に業務に従事しているかどうかで...
解雇されたことがわかるかどうかが重要です。 会社は自主退職であると言ってくるでしょう。 自主退職の場合には「辞めたくて辞めている」ということですから争うことができません。 自主退職ではなく解雇であるとわかる何か(LINE、メール、...
労基法19条は業務上の傷病による療養について適用されます。言い換えると、「アスペルガー症候群と抑うつ状態」が業務が原因で発症したと証明できる場合に適用されます。 そしてこの業務起因性は、通常、労災認定されていれば認められますが、労災認...
訴えられることはありません。訴えるにはあなたの義務違反が必要ですが契約書、誓約書の提出は義務ではないので訴訟を起こす根拠がないのです。 なお、同意できない旨も別に伝える義務はありません(伝えてもいいですが)。無視して期日に未払賃金が振...
給与は通常は手当てを含むものですが、特別な規定が無いかを一応は確認ですね。 そういうものが無ければ、支払い請求でしょうが、金額的には訴訟にするほどの額ではなく、組合などを通じての交渉がよいのではないでしょうか。
大変酷い会社の対応だと思います。ただ、裁判等で請求が認められるためには、過重労働やプライバシー侵害など記載されている事実を裏付ける証拠が必要です。 労災認定手続で労基署が認定してくれた場合、この認定記録が裁判の証拠として有効となる場...