誓約書の法的有効性と署名時のリスクについて相談
なかなかにひどい誓約書ですね。。。 以下、ご質問者様が、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)として雇用されていることを前提にお答えします。 ①各条項の法的有効性 ・5年間は退職しないこと。 →無効です。期間の定めのない雇用契...
なかなかにひどい誓約書ですね。。。 以下、ご質問者様が、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)として雇用されていることを前提にお答えします。 ①各条項の法的有効性 ・5年間は退職しないこと。 →無効です。期間の定めのない雇用契...
残念ながら、年次有給休暇の権利は在職中に行使しなければ消滅します(昭和23.4.26基発651号参照)。ですので、辞めた後で有給休暇を請求することはできません。
芸能事務所と個人としての所属タレントの育成契約は、消費者契約法9条1項の適用を受けます。 消費者契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金等の合計が、解除の事由、時期等の区分に応じて、同種の消費者契約の解除に伴い生じる平均的な損害の額を超...
退職金が自己都合により減額された点については、証拠にもよりますが、争う余地があります。証拠を見ないことには判断できないので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
「彼女が新たな職場で仕事を始めると、何故かその前の晩などに私達が話していた話の内容や行動が筒抜けで噂されていたようです」というのは、具体的にどのような「噂」(一言一句正確なもの)で、それを彼女がいつ、どこで、誰から聞いたのでしょうか。...
率直に申しまして、これだけの情報では、どういった措置がとれるのか、勝訴の見込みも含めて、全く予測が立てられません。 弁護士会の法律相談センターや法テラス、あるいは、お近くの公設事務所(○○ひまわり基金法律事務所)などに足を運んで、面談...
会社の対応が適切でない可能性があるでしょう。 また,4月末での退職の希望を伝えているのに,4月3日で退職をさせるということは難しいかと思われます。 会社側と話をし,4月末での退職や有休の消化等について条件をまとめる必要があるかと思わ...
男女雇用機会均等法9条3項は、産休を理由として女性労働者に対して「不利益な取扱い」をすることを禁止しています。 相談者さまの場合も、産休を取得したことを理由として人事考課において評価を下げられ、昇格が無くなったということですので、ま...
会社都合による倒産や解雇などで再就職の準備期間がないまま離職した人は、法的には「特定受給資格者」といい、厚労省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」によれば、「賃金(退職手当を除く。)の額の3 分の1 を超える額が支払...
実際にどのような事実があり、どのような事実がなかったのか、自分の認識と訴えている相手の認識のどこがずれているのかをしっかり把握する必要があるでしょう。 特にハラスメントに関してはお互いの認識が大幅にずれているというケースもあり得ます...
企業閉鎖に伴う解雇は原則として有効とされやすいものの、不当な目的がある場合や手続的配慮を著しく欠く場合には解雇権の濫用として無効となる可能性があります。また、名ばかり管理職として否定された場合、過去に遡って割増賃金や付加金を請求できる...
懲戒解雇について、突然解雇されたのであれば弁明の機会も付与されていないので、解雇無効+解雇無効期間の賃金支払を請求を追加するのは如何致しましょうか。会社にとって交渉が長引けば長引くほど、賃金が発生するので多少不利でも和解をする動機にな...
トラブルの内容など詳細不明ではあるのですが、一般論として、職場同僚との口論やトラブルについて、怪我や物的損害がないにもかかわらず、雇用主に対して金銭の支払いを伴う「示談」を求められる法的根拠はないように思われます。損害賠償は、具体的な...
ご自身はつきまとい等の被害を受けている側ですので、それにより会社から何か処分という可能性は高くないように思われますが、処分については会社の判断次第ですので現状では判断が難しいかと思われます。
具体的な事情や相談内容、会社の対応等次第ですが、職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反として責任を追及できる可能性はあるかと思われます。
厳重注意は戒告に至る前段階で、懲戒処分に該当する処分ではありませんので、通常は賞罰欄に記載する必要はありません。
具体的にどのような記載であるかが判らなければ、回答が難しいです。公開の場で文面を晒すわけにはいかないと思いますので、弁護士へ直接相談してアドバイスを受けてください。
お話をお伺いする限り、会社都合とできる可能性はあると思います。理由は会社の環境等が原因で退職しているからです。 退職金の額にも影響してくるとなるのであれば交渉してみることをおすすめします。 詳しいことはお問い合わせください。
大変な思いをされたことと思います。 【質問1】 告発者保護、客先からの機密文書、この理由で私に盗難が起こった詳しい状況も知らせたり、事情を聞いたりもせずに普通解雇することが合法なのですか? →刑事事件として捜査を受け逮捕されたといっ...
和解案に応じない場合に不利になるかどうかは、和解案を作成するのに裁判官がどれくらい記録を読み込んでいるか、どの程度判決できる程度に近い心証を抱いているか、どのような客観性の高い証拠があるか、等に加え、裁判官の人間性も関係してくると思い...
「防犯カメラの映像に辞めると発言していたのを録画していて、辞めると言ってる人間を止める権利ないから(会社を辞めるとは言ってない、現状の役職を辞めるとは言った)」 これは録画が途中で不自然に切れているでしょうから、争えるでしょう。 ...
一方的になんの処分等もなく給与を減額することは基本的には認められません。 賞与については評価基準次第ですので、評価方法が不適切である旨の主張の上で差額分を請求することとなるかと思われます。評価方法が正当な理由なく減額方向でなされてい...
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
慰謝料請求等についてはプライバシー権の侵害等を理由に請求できる可能性はあるかと思われますが,金額としては高額にはなりにくいかと思われますので,弁護士を入れることについては慎重に検討された方が良いように思われます。
もともとの契約書で試用期間が3か月となっており,会社の対応としても正式な業務指示として給与の内容について変更されたというような場合でないのであれば,契約書通りの変更となってしまう可能性が高いように思われます。
リストラの理由によるところが大きいです。 通告によるメンタル不調ということは理由にしにくいです。 より踏み込んだ事情を話せる場での相談がおすすめです。
会社側の対応として安全配慮義務違反が認められる可能性は十分考えられるかと思われます。 また,会社の対応(ハラスメントの調査等)を待っていると時間だけが経過していってしまうため,労働審判の準備を進めるというご相談者様のお考えも取り得る...
公開相談の場では,具体的な内容を記載すると特定につながるため,具体的な発言や受けた被害については個別に弁護士に相談の上で対応された方が良いでしょう。
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪は、特定性犯罪に該当しません。 そのため、データベース照会されません。 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2条7項各号に該当しないためで...
相手が違反を認めていて弁護士経由であれば開示すると言っているとのことですが、そのような状況であれば任意の交渉での解決の余地はあるかと思われます。