職場での継続的な暴言に対する法的措置は可能か?
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
慰謝料請求等についてはプライバシー権の侵害等を理由に請求できる可能性はあるかと思われますが,金額としては高額にはなりにくいかと思われますので,弁護士を入れることについては慎重に検討された方が良いように思われます。
もともとの契約書で試用期間が3か月となっており,会社の対応としても正式な業務指示として給与の内容について変更されたというような場合でないのであれば,契約書通りの変更となってしまう可能性が高いように思われます。
リストラの理由によるところが大きいです。 通告によるメンタル不調ということは理由にしにくいです。 より踏み込んだ事情を話せる場での相談がおすすめです。
会社側の対応として安全配慮義務違反が認められる可能性は十分考えられるかと思われます。 また,会社の対応(ハラスメントの調査等)を待っていると時間だけが経過していってしまうため,労働審判の準備を進めるというご相談者様のお考えも取り得る...
公開相談の場では,具体的な内容を記載すると特定につながるため,具体的な発言や受けた被害については個別に弁護士に相談の上で対応された方が良いでしょう。
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪は、特定性犯罪に該当しません。 そのため、データベース照会されません。 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2条7項各号に該当しないためで...
相手が違反を認めていて弁護士経由であれば開示すると言っているとのことですが、そのような状況であれば任意の交渉での解決の余地はあるかと思われます。
退職勧奨の時間や頻度等にもよりますが退職勧奨行為自体が不法行為として判断される場合もあり得ます。 また、退職勧奨については応じる義務はありませんが、かかる対応をしてきた会社に残るということは現実的にも精神的にも辛いものがあるかと思わ...
不当解雇となる可能性はあり得ます。 ただ、会社の主張の通り、会社の経営不振を理由に解雇ということであれば正当性が認められる可能性もあるでしょう。 仮にそうした理由がなく、ただご相談者様を解雇するということであれば不当解雇となり得る...
一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新...
雇い止め無効が盤石とまでは言えないかも知れませんが、交渉や労働審判に向けて弁護士へ相談・依頼して進めるのが良さそうです。
非常にお辛い中相談をする勇気を持てたことをまずは敬意を表します。 今の状況は本当に苦しく辛いと思います。 カメラで見られる状況になっているというのは辛いですね。 鬱になっている従業員にやることとは思えません。 弁護士が間に入って調整す...
ご存知かと思いますが、無期雇用の正社員の場合、日本では簡単には解雇できません。 特に能力不足での解雇は、一般的にハードルが高いです。 解雇を争う場合 ①既に解雇されているのか ②退職するよう迫られているのか によって対応が変わりま...
試用期間は、労働者の適格性を判断するための期間と解されております。 そのため、試用期間の途中で解雇を行う場合には、短期間で適格性を判断できないため、解雇権の濫用となる可能性があります。 もっとも、試用期間満了時の解雇については、試用...
退職願の提出を強要されたとのことですが、強要の程度次第では退職は無効となる可能性があります。 具体的には懲戒事由がないのに「懲戒解雇にする」と脅したり、退職を拒否しているのに長時間にわたって執拗に説得したような場合ですが、具体的事案次...
採用内定は、「始期付解約権留保付労働契約の成立」を意味するとするのが判例・通説の考え方です。 もし、本件で上記にいう「内定」が成立しているのであれば、 内定の取消(解約権行使)は、実質は解雇であり、「解約権留保の趣旨・目的」に照らし...
人事異動については会社側の裁量が認められる分野であり、見通しを立てることもなかなか難しい分野のご相談でもあるため、法律事務所にて具体的な事実関係等をお話しいただき、ご相談いただくのがよろしいかと思います。
同僚の方が突然の配置転換(部署異動)の危機に直面され、ご友人として非常に強い憤りや理不尽さを感じていらっしゃることとお察しします。 ご質問いただいた配置転換の適法性についてですが、単なる「社内恋愛」のみを理由とした不利益処分は、人事...
より正確には、雇用契約書や就業規則等の内容を確認し、検討•対応して行く必要がありますが、いくつかコメント致します。 >結果的に適応障害が悪化し社則の休職1ヶ月満了で退職に至っています。 → 退職届等を提出したりせずに、休職期間満...
このままやめて泣き寝入りしなきゃいけないのでしょうか →解雇は労働者の生活の基盤を失わせる最も重い処分ですので、1回の懲戒事由で解雇をするには相当な理由が必要になります。 ご相談内容のような勤務態度が悪い、私的な話を持ち込む程度であれ...
時間外手当未払い、ボーナス未払い、院長からのパワハラ、につきましては、実際にそれが事実かどうかを判断するために詳しく事情をお伺いする必要があります。 また、提案された変更雇用契約の内容や提案の仕方についてもお伺いする必要があります。...
まずは労災請求が可能かどうか検討されてみてはいかがでしょうか。 最寄りの労働基準監督署で簡単な相談には応じてくれますので、労基署でパワハラ内容やその被害(抑鬱症状の診断書等)を説明されてみることを選択肢の一つとして検討ください。
300万円の違約金請求は無効となる可能性が高いため(労基法16条)、支払う必要はないと考えられます。一方、現勤務先に連絡すると示唆する行為は、名誉毀損・業務妨害・不当な威迫に当たり得ます。 対応としては、①今後は一切直接連絡を取らず書...
ご質問の状況を前提とすると、①の事情の身を理由に、記載の不利益を課す懲戒処分は、社会通念上不相当であり、労働審判や訴訟で、逸失利益等の損害賠償請求が認められる可能性は十分にあると考えます。
弁護士が受任した場合、弁護士会照会という制度を利用して、携帯電話会社、銀行、クレジットカード会社、過去の取引先や関係機関などに対し、「特定の電話番号が誰に帰属するか」「登録住所はどこか」といった照会を行うことができます。 必ず回答が得...
勤務先がご相談者を産前産後に働かせたことは、明らかに労働基準法65条1項2項違反であり、刑事罰の対象です(同法119条1号、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)。かかる違反行為を労働基準監督署に申告することが考えられます(同法10...
復帰後は将来のことですので、難しいと思います。 復帰時に現状維持は可能でしょうが。 そして復帰後に不利益取り扱いがあれば、それは事後的な不法行為として、再度損害賠償をするしかないでしょう。
お一人で1年近く戦っているのはすごいと思います。 以下参考にしてみてください。 【質問1について】 ケースバイケースだと思いますが、尋問前の段階で裁判所が和解案を出すのであれば、それまでの双方の主張内容や証拠を踏まえたうえで裁判所の...
色々と対応方法はあると思いますが、具体的な事実関係にもよりますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。