職場の社内規定と解雇について
このままやめて泣き寝入りしなきゃいけないのでしょうか →解雇は労働者の生活の基盤を失わせる最も重い処分ですので、1回の懲戒事由で解雇をするには相当な理由が必要になります。 ご相談内容のような勤務態度が悪い、私的な話を持ち込む程度であれ...
このままやめて泣き寝入りしなきゃいけないのでしょうか →解雇は労働者の生活の基盤を失わせる最も重い処分ですので、1回の懲戒事由で解雇をするには相当な理由が必要になります。 ご相談内容のような勤務態度が悪い、私的な話を持ち込む程度であれ...
時間外手当未払い、ボーナス未払い、院長からのパワハラ、につきましては、実際にそれが事実かどうかを判断するために詳しく事情をお伺いする必要があります。 また、提案された変更雇用契約の内容や提案の仕方についてもお伺いする必要があります。...
まずは労災請求が可能かどうか検討されてみてはいかがでしょうか。 最寄りの労働基準監督署で簡単な相談には応じてくれますので、労基署でパワハラ内容やその被害(抑鬱症状の診断書等)を説明されてみることを選択肢の一つとして検討ください。
300万円の違約金請求は無効となる可能性が高いため(労基法16条)、支払う必要はないと考えられます。一方、現勤務先に連絡すると示唆する行為は、名誉毀損・業務妨害・不当な威迫に当たり得ます。 対応としては、①今後は一切直接連絡を取らず書...
ご質問の状況を前提とすると、①の事情の身を理由に、記載の不利益を課す懲戒処分は、社会通念上不相当であり、労働審判や訴訟で、逸失利益等の損害賠償請求が認められる可能性は十分にあると考えます。
弁護士が受任した場合、弁護士会照会という制度を利用して、携帯電話会社、銀行、クレジットカード会社、過去の取引先や関係機関などに対し、「特定の電話番号が誰に帰属するか」「登録住所はどこか」といった照会を行うことができます。 必ず回答が得...
勤務先がご相談者を産前産後に働かせたことは、明らかに労働基準法65条1項2項違反であり、刑事罰の対象です(同法119条1号、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)。かかる違反行為を労働基準監督署に申告することが考えられます(同法10...
復帰後は将来のことですので、難しいと思います。 復帰時に現状維持は可能でしょうが。 そして復帰後に不利益取り扱いがあれば、それは事後的な不法行為として、再度損害賠償をするしかないでしょう。
お一人で1年近く戦っているのはすごいと思います。 以下参考にしてみてください。 【質問1について】 ケースバイケースだと思いますが、尋問前の段階で裁判所が和解案を出すのであれば、それまでの双方の主張内容や証拠を踏まえたうえで裁判所の...
色々と対応方法はあると思いますが、具体的な事実関係にもよりますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
労働基準監督署へ相談をし、未払い賃金の支払いと退職手続きを求めるか、弁護士を代理人とした上で双方を求めるかが必要となるかと思われます。
労働審判や調停なども検討できますが、相手が強気なら法的な手続きなしでの対抗は難しいでしょう。 なお、労務とうつ病については、元の労務上の内容の違法の程度と、うつ病との繋がりを証明できるか次第ですが、難しいことも多いです。
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成する...
お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。現時点で令和5年1月以降の残業代請求は可能です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい...
民法627条2項の規定を強行規定と解釈するかどうかによりますが、通常は法律のほうが就業規則より優先すると考えられることが多く、その場合、1か月前の申し出が必要とされるケースでも2週間前の退職予告で退職の効果が生じると考えられます。 も...
まず原則として転勤費用は会社負担との法律はありません。そのため、就業規則などに会社がどのように取決めているか等によるかと思います。転勤費用を明確に会社が負担するとの就業規則や合意があれば会社負担は明白です。そして、短期間に退職した場合...
1.写真の無断利用について 元勤務先の行為は、肖像権侵害にあたるといえます。もっとも、慰謝料請求しても、裁判所で認容される額は、せいぜい30万円程度ではないかと思われます。 2.パワハラ・セクハラについて パワハラ・セクハラの態様...
会社側に解雇理由を具体的に明らかにさせ、解雇理由を固めておくために、会社に対して、解雇理由証明書の交付請求してみることが考えられます(労働基準法第22条第2項)。 会社側は、従業員から請求された場合、「遅滞なく」交付しなければならな...
本来、退職を「拒否」することはできません。ただ、言い回しが退職「願い」(いついつ退職させてくださいと相手の同意を求める文書)の場合、退職に同意しないという言い訳ができてしまいます。ですので、退職願いではなく退職「届」(いついつ付で退職...
➀ご記載の事情のみを前提にすると、あなたの行動がパワーハラスメントにあたるとまではいえないでしょう。ただ、ことの経緯は詳細に記録しておくことをお勧めします。 ➁訴えるというのが裁判を「起こす」ということであれば、起こすこと自体はできま...
上場前のベンチャーにしては、荒っぽいやり方ですね。コスト削減目的とはいえ紛争リスクの高い措置を取るのはかなり冒険だと思います。 私用メールのチェックが合法かと言うと、裁判所は必要性と相当性で判断します。その人の私用メールをチェックす...
労働局のあっせんよりも労働審判をお勧めします.理由は,会社が「受けない」といえば,手続きが終了するからです. もちろん,個人での申立て(申請)をお考えであれば,手続上の負担から,あっせんの方が良いと思います. ただし,労働審判を選択...
質問1 このままだと再解雇されるのでしょうか? 回答 はい。おそらく会社はあなたの復職後の勤務態度を問題にして再度解雇するつもりでしょう。 質問2、不当解雇が撤回された今会社の私に対する不当な扱いは訴える事はできますか? 回答 会社は...
退職が撤回され、労働者の地位が回復していますので、その分の成功報酬が発生する状態と思います。 退職前給与の何ヶ月分を持って地位回復の経済的利益を得たものとして、報酬を算出するケースが多いのでは思います。
ここからでも可能ですし、ここからの交渉は弁護士に任せるべきといえます。回収できる額と復帰後の雇用条件にも大きな差が出ると思います。
職場におけるパワハラは、 優越的な関係を背景とした言動 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 労働者の就業環境が害されるもの をいいます。 1. 優越的な関係について 相談者様は、部下である社員に対して業務上の指示(勉強会の講師依...
そうであれば早めに労基署に相談されることをお勧めします。なお、会社が労災を否定しても労災申請はできます。診断書は直接労基にも出す方がいいので主治医にお願いして会社に出した診断書の写しをもらっておきましょう。
ご懸念のとおり、復職後の人事権行使による降格、不利益取扱い、職場での嫌がらせ等のリスクが完全に排除されるかという点については、残念ながら「完全に排除される」とは言い切れません。 理論上は、 ・報復的な降格や不利益取扱いは違法となり得る...
結論から申し上げますと、ご相談者様の行為が迷惑であったり、弁護士に対して失礼であるということはありません。 相談料を支払って相談している以上、迷いや疑問を率直に伝えることは正当な行為です。 一部の弁護士が不快な態度を示した理由として...
傷病手当金は、休職中の生活費を補う目的もあるため、労働者の経済的事情に応じて、例えば1〜3か月に1回程度の頻度で申請することが可能です。復帰まで待つ必要はありません。もし会社がどうしても協力をしてくれないということであれば、申請に当た...