教員です。同僚に勝手に作られた仲直りの場に納得いかない。解決策はありますか?
担任も、背景事情を詳しく聞かなかったのは、手落ちだったですね。 あなたの精神的苦痛まで考える余裕がなかったのでしょうかね。 また、生徒が教師を思慕することは昔からよくあることです。 思春期特有の一過性の現象なので、取沙汰しなくてもいい...
担任も、背景事情を詳しく聞かなかったのは、手落ちだったですね。 あなたの精神的苦痛まで考える余裕がなかったのでしょうかね。 また、生徒が教師を思慕することは昔からよくあることです。 思春期特有の一過性の現象なので、取沙汰しなくてもいい...
取締役でしたら、問題ありません。 取締役兼従業員の場合は、従業員の地位は解雇できませんので、ご注意ください。
名誉棄損と思います。 セクハラ発言と思います。 したがって、不法行為になるので、慰謝料請求可能と思います。
指摘の状況下では、雇止めは違法になるでしょう。 産休明けの労働条件について、話し合う必要がありますね。 1年未満除外の労使協定は有効ですから。
弁護士よりも、労働基準監督署に再度ご相談いただき、労働基準監督署を通じて指導してもらうほうが効果的なように思います。 お忙しいところお手数おかけしますが、労働基準監督署への相談をご検討ください。
ご指摘のように、有期雇用労働者については、今年の4月から、法律上は育児・介護休業取得時の「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件(以下「1年要件」といいます。)が撤廃されており(無期雇用労働者については、従前から1年要件が課されてい...
所管事務所は、年金事務所なので、社会保険加入義務者かどうか、問い合わせて 調べてもらうといいでしょう。
大変な思いをされていらっしゃるようで、お気持ちお察しいたします。 成長が遅い子どもであれ、顔をふみつけるといった行為は、刑法犯にもあたりうるとんでもない行為です。 まずは証拠をきちんと収集することです。少し頑張って録画録音をしてく...
退職日が決まっているなら、退職日まで有給を使い切る権利があります。 法的には拒否できないので、内容証明郵便で「退職日まで有給休暇を行使する」と通知して出勤しない(それで給与は支払わないなら労基署に相談して指導してもらうとか、弁護士に依...
相手方に証拠を全て提出するように裁判所へ申立は可能でしょうか? →文書提出命令という制度がありますので、民事訴訟法220条4号の例外規定にあたる場合でなければ、文書提出命令が出る可能性はあります。 また、相手方が自分に有利な証拠だけ...
任意整理をされたとのことですから,依頼された弁護士・司法書士にお話し,再度任意整理(和解の見直し)をされてみてはいかがでしょうか。お子さんが生まれれば様々な手当等も受給できるので数か月支払を猶予してもらうよう交渉するのです。
>この収入ではやはり妻の連れ子と養子縁組していても減額は認められにくいでしょうか? 今お書きいただいている情報だけでは答えるのが難しいので、 繰り返しになりますがお近くで詳しい事情を伝えて、面談相談に行かれることをお勧めします。 ...
まずは、認知ですね。 その後、養育費ですね。 婚約不履行に基づき慰謝料も請求しましょう。 親に隠せる問題ではないです。 浮気相手は、まだ先ですね。 彼との関係をはっきりさせてからにしましょう。
一番いいのは、 ①3万と計算した計算式を相手に提示してもらった上で、 ②それを持って弁護士に相談に行くことです。 一般論としては、 ・相手としては、再婚相手の連れ子2人+12月出産のお子さんの3人を養育することになる ・相談者さんの...
機械的硬直的に前年度の年収で決まるというような運用にはなっておりません。 義務者に育休前の年収が稼げる見通しがあるのなら、原則としてそちらがベースになります。
考え方としては、あなたには扶養義務者が増えますが、扶養義務をすべてあなたが 負担するのではなく、再婚相手と案分することになります。 その結果、あなたが負担する部分が、減額の対象になりますね。 計算が複雑ですから、家裁調停で、家裁に算出...
義務者側の扶養親族の増加と義務者の収入の低下は、養育費減額の「事情の変更」に該当します。 再婚相手とあなたとの間のお子さんがいて、あなたの連れ子とは養子縁組をするということに加え、再婚相手の年収が離婚時から相当程度減少している場合に...
破綻の原因について、どちらがより責任があるか、 と言う意味ですね。
婚姻関係が既に破綻していたのであれば、不貞行為による慰謝料は生じません。今後相手方が破綻の事実を否定したときに備えて、破綻を認めている発言などについては証拠をとっておいてください。 また、不貞相手とご相談者さまは共同不法行為という関係...
1,悪意の遺棄にはなりません。 2,婚姻費用算定表を見て、目安をつけるといいでしょう。 生活費を渡さないだけで、有責配偶者になるわけではありません。 親の扶養と両立させるのは大変でしょうが、やれる範囲でやれば、 悪く言われることはない...
会社は、雇用形態を、正社員に戻す義務はありますね。 そのうえで、勤務時間や時短での給与調整を調整を図る べきでしょうね。
ギャンブル等で作った借金に比してやや理由のある借金かと思いますが、本来であれば養育費の減額調停などで適切な養育費まで減らしてもらうことが必要で、借金して養育費を払っていたということは今の配偶者から責められる事情とはなります。 お子様...
お近くの弁護士に相談してください。 これで終了します。
>今年は産休育休で無給になりますが、子供が生まれてまた来年減額調停した方がいいでしょうか。それならば収入は現妻の分は減ります。 必ずそうなるとも限りません。相手方からは、「収入がなかったのは産休育休で休んでいた臨時のものであり、今後...
奥様が現に育休中であるとすると、現在の収入を基準に養育費が算定されるのが一般的だと思います。 過去に働いていたとしても、今後就職し、同じような給与を得られるという保証はないうえに、子どもが幼いうちはいつ働くことができるのかも不確定な...
まず支払いの義務があることを確認させることです。 調停委員に協力してもらうことです。 調書ができれば、不履行の時は、給与や口座の差し押さえが できるので、できるだけ前に進めることですね。
家裁で調書を作ったほうが、いいでしょう。 そのほうが履行率は高まるでしょう。 婚姻費分担と離婚調停と二つ出すといいでしょう。 DLして、わからない点は、家裁に問い合わせします。 離婚は先にしたほうがいいでしょう。 子供扶養手当と子供手...
とりあえず、家賃を払えないことを理由に、契約解除通知を出したほうがいいでしょう。 貸主側も、居住者を退去させるべく行動を起こすでしょう。 いずれにせよ、滞納分や、現状回復費用などについては、あとからあなたに請求が来ます。 はやく離婚届...
退職条件の交渉、(あれば)残業代の請求等、やるべきことは多いです。 退職勧奨については具体的に回答されず、お近くの法律事務所に速やかにご相談ください。
法律では、産休、育休で最大2年3か月、休職できることになってます。 復職を拒否することはできません。 不利益処分は禁止されてます。 また、解雇理由にはならない事由をあげて退職勧奨してますね。 違法でしょう。 監督署にも相談されるといい...