未婚、彼と浮気相手に慰謝料請求できますか?
まずは、認知ですね。 その後、養育費ですね。 婚約不履行に基づき慰謝料も請求しましょう。 親に隠せる問題ではないです。 浮気相手は、まだ先ですね。 彼との関係をはっきりさせてからにしましょう。
まずは、認知ですね。 その後、養育費ですね。 婚約不履行に基づき慰謝料も請求しましょう。 親に隠せる問題ではないです。 浮気相手は、まだ先ですね。 彼との関係をはっきりさせてからにしましょう。
一番いいのは、 ①3万と計算した計算式を相手に提示してもらった上で、 ②それを持って弁護士に相談に行くことです。 一般論としては、 ・相手としては、再婚相手の連れ子2人+12月出産のお子さんの3人を養育することになる ・相談者さんの...
機械的硬直的に前年度の年収で決まるというような運用にはなっておりません。 義務者に育休前の年収が稼げる見通しがあるのなら、原則としてそちらがベースになります。
考え方としては、あなたには扶養義務者が増えますが、扶養義務をすべてあなたが 負担するのではなく、再婚相手と案分することになります。 その結果、あなたが負担する部分が、減額の対象になりますね。 計算が複雑ですから、家裁調停で、家裁に算出...
義務者側の扶養親族の増加と義務者の収入の低下は、養育費減額の「事情の変更」に該当します。 再婚相手とあなたとの間のお子さんがいて、あなたの連れ子とは養子縁組をするということに加え、再婚相手の年収が離婚時から相当程度減少している場合に...
破綻の原因について、どちらがより責任があるか、 と言う意味ですね。
婚姻関係が既に破綻していたのであれば、不貞行為による慰謝料は生じません。今後相手方が破綻の事実を否定したときに備えて、破綻を認めている発言などについては証拠をとっておいてください。 また、不貞相手とご相談者さまは共同不法行為という関係...
1,悪意の遺棄にはなりません。 2,婚姻費用算定表を見て、目安をつけるといいでしょう。 生活費を渡さないだけで、有責配偶者になるわけではありません。 親の扶養と両立させるのは大変でしょうが、やれる範囲でやれば、 悪く言われることはない...
会社は、雇用形態を、正社員に戻す義務はありますね。 そのうえで、勤務時間や時短での給与調整を調整を図る べきでしょうね。
ギャンブル等で作った借金に比してやや理由のある借金かと思いますが、本来であれば養育費の減額調停などで適切な養育費まで減らしてもらうことが必要で、借金して養育費を払っていたということは今の配偶者から責められる事情とはなります。 お子様...
お近くの弁護士に相談してください。 これで終了します。
>今年は産休育休で無給になりますが、子供が生まれてまた来年減額調停した方がいいでしょうか。それならば収入は現妻の分は減ります。 必ずそうなるとも限りません。相手方からは、「収入がなかったのは産休育休で休んでいた臨時のものであり、今後...
奥様が現に育休中であるとすると、現在の収入を基準に養育費が算定されるのが一般的だと思います。 過去に働いていたとしても、今後就職し、同じような給与を得られるという保証はないうえに、子どもが幼いうちはいつ働くことができるのかも不確定な...
まず支払いの義務があることを確認させることです。 調停委員に協力してもらうことです。 調書ができれば、不履行の時は、給与や口座の差し押さえが できるので、できるだけ前に進めることですね。
家裁で調書を作ったほうが、いいでしょう。 そのほうが履行率は高まるでしょう。 婚姻費分担と離婚調停と二つ出すといいでしょう。 DLして、わからない点は、家裁に問い合わせします。 離婚は先にしたほうがいいでしょう。 子供扶養手当と子供手...
とりあえず、家賃を払えないことを理由に、契約解除通知を出したほうがいいでしょう。 貸主側も、居住者を退去させるべく行動を起こすでしょう。 いずれにせよ、滞納分や、現状回復費用などについては、あとからあなたに請求が来ます。 はやく離婚届...
退職条件の交渉、(あれば)残業代の請求等、やるべきことは多いです。 退職勧奨については具体的に回答されず、お近くの法律事務所に速やかにご相談ください。
法律では、産休、育休で最大2年3か月、休職できることになってます。 復職を拒否することはできません。 不利益処分は禁止されてます。 また、解雇理由にはならない事由をあげて退職勧奨してますね。 違法でしょう。 監督署にも相談されるといい...
>養育費算定基準表で使用する年収はいつの何を使用するのでしょうか? ケースによります(最終的には、双方が合意できればそれで足りる)が、最新の源泉徴収票や課税証明、給与明細などを用いることが多いです。 例えば、最近転職して年収が上が...
故意に不正アクセスしたわけではないので、偶然知った事実を もとにして、不倫をいさめるのは、プライバシー侵害にはなら ないですね。 不誠実が露見しただけのことですね。 ただし、あなたには、彼に対し、他の女性と交際をしたことに ついて、慰...
財産分与をどのように話し合って公正証書を作ったのかは、 わかりません。 なにか誤解があったのかわかりませんが、財産分与調停を 申し立てることになるでしょう。 育休手当も差し押さえの対象になるでしょう。 手当てが入る口座もそうですね。
慰謝料は請求できます。 破綻の原因は、もっぱら、相手にありますからね。 診断書は、あったほうが、インパクトが強くなりますね。
あなたのツイートでクレームをいれる意味が分かりませんので、そのクレーム自体が無価値です。 そして、そのクレームはいわゆる脅迫などにはあたりません。 ツイートを見られたことで恐怖を感じていらっしゃるのかもしれませんが、訴えられることも...
講じている対策を具体的に説明するなどして、理解してもらうしかないですね。 もし今後も話合いなどをするのであれば、費用はかかりますが、当事者同士ではなく、弁護士にご依頼して対応された方がよろしいかもしれません。 当事者同士だと相手方が感...
1、拒否していいですよ。 秘密録音するといいでしょう。 2、行使できますよ。 3、拒否していいですよ。 4、もともと有期でなく無期雇用だとおもいますね。 5、必要に応じ監督署の助言を求めてもいいですね。
違法な退職勧奨ですね。 あなたは、雇用機会均等法9条および育児・介護休業法 10条で守られていますね。 遡っての退職扱いも違法です。 あなたの行為は、法律に、反しないでしょう。 監督署で相談して、今後の対応について、助言、指導を 受け...
産休中に解雇はできないと思いますね。 産休中に解雇予告して産休明けに解雇するという方法になると 思います。 したがって、さかのぼって懲戒解雇をして産休取得を無効に することはできないと思います。 私見なので、監督署にも問い合わせること...
借金は減額の理由にはなりませんが、再婚して子供が 産まれたのであれば、減額できるでしょう。 減額調停が必要ですね。 弁護士に任せましょう。
典型的なマタハラの一種ですね。 育休を契機とする退職勧奨は,その程度によっては男女雇用機会均等法などに違反する可能性があります。 会社の説明を録音したり書面で求めたりするなど証拠化しておくとともに,対応をしっかり検討すべきです。 「や...
アバウトですが、450、450なら51000、450、 225なら、73000ですね。 学資保険は合意に基づき折半ですね。 預貯金への請求はできないですね。