養育費減額調停について

養育費減額調停を再婚し、養子縁組(5歳、7歳)子供も産まれるため考えています。
ただ現在再婚相手である妻の方が収入(私430万、妻530万)が多い為、減額幅が少なくなる可能性があります。
産休、育休中はもちろん、育休後も今のように小さい子供をかかえて働く事は難しく、妻は収入を確保出来ないと思います。そのため、子供の扶養などもその時には私の扶養に変える事ができると思います。
育休後の収入の方が減額調停を申し込むには認められやすいのかと考えますがどうでしょうか。また上記を読んで減額調停を依頼するタイミングはいつがいいかアドバイスお願いします。

>育休後の収入の方が減額調停を申し込むには認められやすいのかと考えますがどうでしょうか。また上記を読んで減額調停を依頼するタイミングはいつがいいかアドバイスお願いします。

一概には言えませんのでできれば、奥さんと一緒に今後の収入の見通しを伝え、
いつ頃依頼するのか、あるいは、2段階に分けて減額調停するのかなど、面談で相談するのがいいと思います。

おっしゃる通り、出産後の資料がないので、可能性としては出産後の収入資料が出てから、という方法は考えられます。
ただいつにするのかという点については、お書きいただいた事情だけでは判断できないからです。

この収入ではやはり妻の連れ子と養子縁組していても減額は認められにくいでしょうか?

>この収入ではやはり妻の連れ子と養子縁組していても減額は認められにくいでしょうか?

今お書きいただいている情報だけでは答えるのが難しいので、
繰り返しになりますがお近くで詳しい事情を伝えて、面談相談に行かれることをお勧めします。

・現在支払っている養育費の額
・前の妻との子の人数、年齢、就学状況
・特殊事情(各お子さんの持病の有無など)
・前の妻の現在の年収
・育休中の収入見込み
・出産後の収入見込み

など、いろいろ確認することがあるからです。