育児休業に関する労使協定について

育児休業に関する労使協定について

会社から育児休業の取得時期に1年が経過しない場合、取得は出来ないと言われています(有期雇用です)。

労使協定を確認したいのですが、就業規則や36協定がまとめてあるファイルには育児休業に関する労使協定の記載がなく、人事に確認したところ、労使協定自体は結んでいるが、私が自身で確認することは出来ず管理者のみが確認できるシステム上にファイルがアップロードされているとの事でした。

労働者側が簡単に見ることが出来ない労使協定の効力はあるのでしょうか。
労働基準局に問い合せたところ、36協定は周知や見れるところにないといけないが、育児休業に関するものは周知や労働者側がいつでも見れる状態でなくても、極端に言えば隠していたとしても効力があるとのことでした…。
この場合、育児休業を拒否されても仕方ないのでしょうか…。取得出来るよう弁護士さんなどにお願いしても無理でしょうか…。

弁護士よりも、労働基準監督署に再度ご相談いただき、労働基準監督署を通じて指導してもらうほうが効果的なように思います。
お忙しいところお手数おかけしますが、労働基準監督署への相談をご検討ください。

ご回答ありがとうございます。

労働基準監督署では、わざわざ隠す必要も無い(メリットがない)ものだし、見れなかったとしても効力はあるものだからとのことで、見せるように指導をするような事はしていないような雰囲気でした…。

もし相談してもやはりそのような指導はわざわざしていない様でしたら弁護士へ相談しても無駄でしょうか?