養育費減額、調停?協議?

元旦那収入435万
私収入435万
離婚して1年半経過しています。
元旦那との間には4歳の子供が2人います。
離婚は協議離婚で前年度の収入から養育費を算出し現在6万もらっています。
離婚時前年度は私が新入社員だった為、年収は230万程度で計算し、元旦那は離婚を機に手当(家賃手当や扶養手当など)がなくなりその当初よりは60万ほど収入が減っています。結婚時の貯金などもすべて私がもらっています。(元旦那は貯金の存在を知らないので)
元旦那が再婚を機に再婚相手の子と養子縁組を組みました。それとともに再婚相手との間にも12月に子供が産まれるそうです。
その為、養育費の減額をもちかけてきました。
再婚相手の収入530万
再婚相手の連れ子7歳と5歳
12月に出産予定、10月より産休予定だそうです。
再婚時の養育費については協議をすると公正証書に残したので協議をあちらがもちかけてきました。いろいろ調べたようで再婚相手の収入などもふまえて月3万程度の養育費についてもちかけてきましたが、私自身それが妥当であるなら協議に応じようと思うのですが、この金額は妥当でしょうか?
あちらは協議できれば産休育休などで収入が減ることも考えられるが現在の収入からの一般的な計算式での養育費でかまわないとのことです。調停もあちらは考えているようですが、私としては3万が妥当か知りたいのと、調停の方がいいのか知りたいです。

ちなみに私は6万が妥当で、再婚相手の子供は再婚相手が収入もあるので育てればいいと思います。

一番いいのは、
①3万と計算した計算式を相手に提示してもらった上で、
②それを持って弁護士に相談に行くことです。

一般論としては、
・相手としては、再婚相手の連れ子2人+12月出産のお子さんの3人を養育することになる
・相談者さんの現在の養育費は、230万円で算定→現在200万円近く増額

ということから、現在もらっている6万円より下がる可能性は否定できないと思います。

その上で、調停にするかどうかは、仮に調停や審判となった場合に勝ち目があるかどうか
(調停になってとことん争うなら、産休等の減収について詰めて争ってくる可能性もあります)を、
相手の算定式込みで検討してから判断することをお勧めします。