扶養家族が増えたら養育費減額できますか。

私はバツイチで再婚してます。妻が妊娠し、春には子供が生まれます。
前妻との間に子供1人、現妻との間に1人(お腹の子も含めると2人)です。
養育費減額調停してますが、2人目生まれて、また減額調停しても減額可能でしょうか。
調停委員からは2人目生まれても減額は不可か微々たるものだと言われてます。

>養育費減額調停してますが、2人目生まれて、また減額調停しても減額可能でしょうか。
調停委員からは2人目生まれても減額は不可か微々たるものだと言われてます。

今減額調停中で、現時点で減額し終わった後に、春生まれるお子さんを踏まえて再減額する、ということでしょうか。

収入など、具体的事情にもよりますが、理論的には減額はあり得ます。ただ、
調停委員がいう通り、認められなかったり、減額幅が大きくない、という可能性もあります。

すぐまた減額調停を申し立てるのも双方大変だと思いますので、例えば春生まれるお子さんも考慮に入れて、
減額後の養育費を協議するということは考えられると思います。

どうしても話がつかないなら、裁判官が決めることになります。

回答ありがとうございます。
実は昨年4月から減額調停してて、今月ようやく審判になります。
現妻は昨年育休で数カ月しか働いてませんが、調停委員から総支給を12ヶ月分にして養育費を出すと言われました。今年は産休育休で無給になりますが、子供が生まれてまた来年減額調停した方がいいでしょうか。それならば収入は現妻の分は減ります。

>今年は産休育休で無給になりますが、子供が生まれてまた来年減額調停した方がいいでしょうか。それならば収入は現妻の分は減ります。

必ずそうなるとも限りません。相手方からは、「収入がなかったのは産休育休で休んでいた臨時のものであり、今後ずっと収入がないわけではない」と反論される可能性があります。

今年現妻の収入がないことがほぼ確実なら、最終的に裁判官が認めるかはわかりませんが、少なくとも現妻の収入がない今年の養育費については減額幅を大きくするべきだ、など主張することは考えられると思います。

ありがとうございます。
今年は現妻の収入はほぼなかったのですが、時短なしで普通ならこれぐらいもらえる総支給で計算すると言われました。
今月の審判が来週あるので、金額見てみたいと思います。