養育費の算定について
養育費の請求をされています。妥当な額かどうかによって、弁護士さんへ依頼しようか迷っています。
相手(女)は産休・育休中の源泉徴収票および給料明細を元に、裁判所の換算表から養育費を算出すると主張しています。
私(男)は通常の勤務ができていた時のものを元に算出すべきだと考えています。
これは相手(女)の主張が通ってしまうのでしょうか?弁護士さんをつけた方が良いのでしょうか?
奥様が現に育休中であるとすると、現在の収入を基準に養育費が算定されるのが一般的だと思います。
過去に働いていたとしても、今後就職し、同じような給与を得られるという保証はないうえに、子どもが幼いうちはいつ働くことができるのかも不確定なことから、過去の収入を基準に養育費を算定するということには裁判所は慎重にならざるを得ないと考えます。
参考:大阪高決平成20年10月8日(家月61・4・98)