父の借金の債務整理について

その通りです。 あなたが、相続放棄する事情と放棄した場合の相続人と相続放棄の手続きを 教えてあげるといいでしょう。

親戚がお金を持ち逃げしました。

叔父さんの件について、相談は代理でもよいかもしれませんが 弁護士への依頼は叔父さん自身がする必要があります。 叔父さんが書いた書類の内容によっては何も言えない可能性はあります。 その書類を弁護士に見せて、あるいはその内容を弁護士に説明...

相続放棄についてご教示宜しくお願い致します。

何もわからないからこそ、その請求書面で知ったということにしてそこから3か月以内であれば放棄可能ということにもっていけそうです。 少なくとも請求が来たときからは急ぐ必要があるでしょう。 ご自身で家裁に相談してみる(簡単な手続き説明は...

存在すら知らなかった相続人との協議、調停

asa様 大変なご事情、拝見いたしました。 ①このような場合の1番スムーズな流れ ⇒記載いただいた内容を拝見いたしましたが、現実問題としてスムーズに進めることは非常に難しいものと思います。 ただ、遺産分割調停等法的手続きを取るのは...

生前に親から相続するかどうか

税金の相談は、弁護士でなく税理士に相談された方がよいと思います。 一般的に、生前に名義変更されると贈与税が課され、相続税よりも多く税金がかかります。 ただ、相続時精算課税制度を取れば、実質的に相続税と同等の税金で済む可能性があります...

不当利得返還請求の要件

BがBの配偶者の親戚に利用させる行為は 第三者の利用権の設定ということで 共有物の処分に当たり、共有者全員の承諾がない場合は 無効であるとして、明渡が認められる可能性があります。 (共有物の管理行為だから持ち分の過半数で決められるとい...

親族間でのモラハラについて

いくつか問題がからみあって複雑になっていますので、一つ一つ考えていきましょう。 まず、お祖母様の遺産相続の問題ですが、遺産の概要については叔父に聞き出さなくともある程度の調査は可能です。たとえばお祖父様・お祖母様名義の不動産であれば...

相続放棄をする以前に支払うと言われた代金は請求できますか?

なさったことが保存行為の範囲内なら、亡くなった方に多少の遺産があれば、 それを使用できますね。 不足分は、事務管理費用として、相続放棄をした人に按分して請求しても いいでしょう。 ただし、法事の費用は保存行為には入らないので、請求はで...

財産分与について知りたい

ご質問は、誰が亡くなった相続の話なのでしょうか。 また、借金していたのは父で、両親は、誰の財産を放棄したのでしょうか。 それがわからないと、あなたに相続権があるかどうかわかりません。

相続放棄後の遺産分割協議書について

司法書士には相続放棄した旨を連絡し 相続放棄受理証明書を裁判所から取得してもらえばよいと思います。 遺産分割協議書に署名捺印すると、 遺産の処分をしたとして単純承認となってしまう可能性があります。

共有名義の土地の処分、その他代行手続きについて

ご質問拝見させて頂きました。 簡潔ながら回答させて頂きます。 不動産を有したままの生活保護は通常できませんが、生活保護申請の必要性も含め一度専門家へご相談頂くのが良いと思います。 140万円を超える法律行為の代理は司法書士に代理権...

土地Zの固定資産税連帯納税義務について

1、その通りでしょう。 ただし、相続登記未了の場合は、税務署は、だれが所有権者かわからないので、 相続人代表者他何名として、全員宛てに、納税通知を送るでしょう。 2、その通りでしょう。 ただし、遺留分を侵害している場合は、減殺請求の対...

生存中で行方不明の父親の相続を破棄したいです。

残念ながら被相続人(お父様)が生存中の間に、予め相続を放棄することはできません。 今後お父様が亡くなった後に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることになります。その際は、ご兄弟お二人とも手続きが必要です。

突然、整理回収機構から手紙がきました....

相続放棄の手続きの可否につきまして、家庭裁判所に相談くださいと書かれていました。 どのようにしたらいいのかわからずこちらに書かせていただきました。 ・・・伯父が死亡しその妻や子供も相続放棄をした場合 祖父母がなくなっておられる場合その...

賃貸契約の借主と入居者が違う場合の考え方

(1)借主である母が亡くなった場合、契約は自動的に解除されるのでしょうか。それとも、相続人に自動的に引き継がれるのでしょうか。  →借主の地位は、相続により相続人に引き継がれます。 (2)借主(現借主である母)からの賃貸契約解除の申...

民事訴訟のながれについて

重大な過失があると判断される可能性はあります。 ただし、お互いにその点についての主張をし 証人尋問をやったうえで判決となると思います。

親族間の住居トラブル

お婆さまはご自宅の所有権等の権限を持っていないので,それまでの経緯やお約束の内容にもよりますが,原則として他の共有持分権者の方と一緒に(おそらくお父様だけでしょうか。),明渡しと賃料相当額の損害金の請求が可能と思われます。 ご親族同士...