父の借金の債務整理について
その通りです。 あなたが、相続放棄する事情と放棄した場合の相続人と相続放棄の手続きを 教えてあげるといいでしょう。
その通りです。 あなたが、相続放棄する事情と放棄した場合の相続人と相続放棄の手続きを 教えてあげるといいでしょう。
叔父さんの件について、相談は代理でもよいかもしれませんが 弁護士への依頼は叔父さん自身がする必要があります。 叔父さんが書いた書類の内容によっては何も言えない可能性はあります。 その書類を弁護士に見せて、あるいはその内容を弁護士に説明...
何もわからないからこそ、その請求書面で知ったということにしてそこから3か月以内であれば放棄可能ということにもっていけそうです。 少なくとも請求が来たときからは急ぐ必要があるでしょう。 ご自身で家裁に相談してみる(簡単な手続き説明は...
残念ながらお母さんには配偶者としての相続権が発生します。 そのため、Smily11様ができることとしては、基本的には、ご自身の相続分を適切に取得するだけとなります。 家裁に申し立てをするかどうかも含めて、一度個別に弁護士にご相談し...
asa様 大変なご事情、拝見いたしました。 ①このような場合の1番スムーズな流れ ⇒記載いただいた内容を拝見いたしましたが、現実問題としてスムーズに進めることは非常に難しいものと思います。 ただ、遺産分割調停等法的手続きを取るのは...
破産手続き中のまま何年も経過というのがどの段階であるのかがわかりませんが、その辺も含めてご相談いただいた方がよろしいかと思います。
相続放棄の申述は原則としてお父様が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければなりませんが、例外的に相続財産(債務も含みます)があることを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申述が認められる可能性もありますので、通知が届いたの...
可能だと思いますね。
税金の相談は、弁護士でなく税理士に相談された方がよいと思います。 一般的に、生前に名義変更されると贈与税が課され、相続税よりも多く税金がかかります。 ただ、相続時精算課税制度を取れば、実質的に相続税と同等の税金で済む可能性があります...
甲は、私の委任状のいる行政手続きに関して、私に断りもなく、委任状を偽造して行いました。 その行為は、刑事罰に該当しますか? 私文章偽造罪、同行使罪に該当します。 一般的に、頼まれた(委任された)人は、行政に提出する委任状の署名を...
BがBの配偶者の親戚に利用させる行為は 第三者の利用権の設定ということで 共有物の処分に当たり、共有者全員の承諾がない場合は 無効であるとして、明渡が認められる可能性があります。 (共有物の管理行為だから持ち分の過半数で決められるとい...
いくつか問題がからみあって複雑になっていますので、一つ一つ考えていきましょう。 まず、お祖母様の遺産相続の問題ですが、遺産の概要については叔父に聞き出さなくともある程度の調査は可能です。たとえばお祖父様・お祖母様名義の不動産であれば...
必ずしも住居地で探す必要はありません。
>こういった請求は子供にいってしまうのでしょうか? 私たちの親は片親なのですがそちらにきますか? 出来るものなら放棄したいですがするのならみんなでやった方が良いのでしょうか? お書きいただいた事情を読む限り、まずはお子さんが相続人に...
養子縁組や戸籍、名字を変えるなどの手続きは弁護士さんにお願いできるのか、お願いできる場合、どれくらいの費用がかかるのかなども知りたいです。 ・・・可能です。費用については 弁護士と直接面談の上 内容を確認し 協議の上個別に契約によって...
なさったことが保存行為の範囲内なら、亡くなった方に多少の遺産があれば、 それを使用できますね。 不足分は、事務管理費用として、相続放棄をした人に按分して請求しても いいでしょう。 ただし、法事の費用は保存行為には入らないので、請求はで...
ご質問は、誰が亡くなった相続の話なのでしょうか。 また、借金していたのは父で、両親は、誰の財産を放棄したのでしょうか。 それがわからないと、あなたに相続権があるかどうかわかりません。
司法書士には相続放棄した旨を連絡し 相続放棄受理証明書を裁判所から取得してもらえばよいと思います。 遺産分割協議書に署名捺印すると、 遺産の処分をしたとして単純承認となってしまう可能性があります。
ご質問拝見させて頂きました。 簡潔ながら回答させて頂きます。 不動産を有したままの生活保護は通常できませんが、生活保護申請の必要性も含め一度専門家へご相談頂くのが良いと思います。 140万円を超える法律行為の代理は司法書士に代理権...
一般的には、家裁に相続放棄証明書を申請して受領し、それを 債権者に送付することが行われます。 その後、暴言など執拗な請求があるなら、不法行為になること もあるでしょう。
最寄りの法律事務所にご相談され、時効について検討してもらい、時効であれば法律事務所から通知を送ってもらってください。 時効ではない場合には、返済の方法を考えなければなりません。 債務承認とならないよう、相手方への連絡などは弁護士にご...
相続放棄手続はしておいて、支払ってもいいものについては、自分のサイフから出せばいいでしょう。
1、その通りでしょう。 ただし、相続登記未了の場合は、税務署は、だれが所有権者かわからないので、 相続人代表者他何名として、全員宛てに、納税通知を送るでしょう。 2、その通りでしょう。 ただし、遺留分を侵害している場合は、減殺請求の対...
残念ながら被相続人(お父様)が生存中の間に、予め相続を放棄することはできません。 今後お父様が亡くなった後に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることになります。その際は、ご兄弟お二人とも手続きが必要です。
過去の経緯をどこまで事実整理できるかですね。 それに法的な判断を検討することになりますね。 また、取り急ぎ、更新料の問題がありますね。 支払わないと、借地権解約の恐れがありますからね。 どちらが不利かは単純に判断できるものではないです...
相続放棄の手続きの可否につきまして、家庭裁判所に相談くださいと書かれていました。 どのようにしたらいいのかわからずこちらに書かせていただきました。 ・・・伯父が死亡しその妻や子供も相続放棄をした場合 祖父母がなくなっておられる場合その...
(1)借主である母が亡くなった場合、契約は自動的に解除されるのでしょうか。それとも、相続人に自動的に引き継がれるのでしょうか。 →借主の地位は、相続により相続人に引き継がれます。 (2)借主(現借主である母)からの賃貸契約解除の申...
重大な過失があると判断される可能性はあります。 ただし、お互いにその点についての主張をし 証人尋問をやったうえで判決となると思います。
一般に裁判の準備があると知らせるだけでは、脅迫とは評価されません。 ただし、過激な表現ですと脅迫と評価されかねませんので、穏当な表現で知らせるべきかとは思います。
お婆さまはご自宅の所有権等の権限を持っていないので,それまでの経緯やお約束の内容にもよりますが,原則として他の共有持分権者の方と一緒に(おそらくお父様だけでしょうか。),明渡しと賃料相当額の損害金の請求が可能と思われます。 ご親族同士...