相続放棄をする以前に支払うと言われた代金は請求できますか?

親戚が亡くなり、相続人が4名います。
そのうちの2人はすぐに相続放棄手続きをし、既に受理された状態です。残った2人のうち1人は、親戚が入院した時から49日の法要にかかった代金を立て替えや、役所関係の手続きも全て丸投げされたので1人でやっていました。
立て替えをしていた側は、立て替え分がそれなりの金額になったので、相続放棄の手続きをしていない2人で一回精算しようと伝えました。
とりあえず、立て替えた代金をそれぞれが半額負担するということで話がまとまり、合意してもらいました。
しかし、支払うと言われた日に、結局支払ってもらえませんでした。
立て替えた代金をそのまま全額負担している状況は厳しい為、今度は期日を設け、期日迄に放棄手続きをし受理通知書が届いた状態でなければ、こちらは放棄手続きをすること、銀行など残された手続き関係の処理を全てやって頂くこと、立て替え立て替えた代金の全額をこちらに支払うことと伝えました。
このような条件を出され、まずいと思ったのか、こちらが設けた期日の5日前に、司法書士に相続放棄の手続きをしたと連絡が入りました。
そのため、手続きを依頼したという司法書士に、受理通知書が届くのはいつ頃か確認したところ、こちらが設けた期日の1ヶ月以上後でした。
そして、書士に依頼したからやることはやったと言い、手続きの後処理も代金の支払いも結局してもらえない状況になりました。
このような場合、立て替え代金を支払ってもらうのはもう無理なのでしょうか。
また、先方の書士が、裁判所に申請をするより前にこちらが相続放棄の申請を裁判所に提出した場合、手続きの後処理や立て替え代金を全額請求することは可能でしょうか。

相続放棄した人に請求しても支払ってもらえない場合はどうなるのでしょうか?

なさったことが保存行為の範囲内なら、亡くなった方に多少の遺産があれば、
それを使用できますね。
不足分は、事務管理費用として、相続放棄をした人に按分して請求しても
いいでしょう。
ただし、法事の費用は保存行為には入らないので、請求はできないでしょう。