成年後見人任命後の生命保険の解約と生前贈与返金について
25年前、3年前では、母親は行為の意味が分かっていたでしょうから、 取り消し、あるいは解約されることはありません。 母死亡後の遺産分割時に、法定相続人に対する特別受益に該当する贈 与については、控除されますが、お孫さんへの贈与は、問題...
25年前、3年前では、母親は行為の意味が分かっていたでしょうから、 取り消し、あるいは解約されることはありません。 母死亡後の遺産分割時に、法定相続人に対する特別受益に該当する贈 与については、控除されますが、お孫さんへの贈与は、問題...
相手が現在どういう理由で返還を求めているのか、よく判りませんが、おそらく、勝手に引き出して取得したか、認知症等で判断能力がなかったという理由か、生前贈与自体は認めた上で、遺留分を侵害しているという理由で、請求してくるものと考えられます...
お答えいたします。不公平な公正証書遺言であっても遺言の内容を変更できるのは遺言者だけです。遺言は,遺言者が自分の財産に関する最後の意思表示ですので,遺言者以外の者がその内容を左右させることはできません。たとえ間違っていても誰かがその内...
どの程度の介護をしているのかが問題になります。 ヘルパーを依頼することが必要なレベルでないと、寄与分は認められないですね。 裁判所は、子供が、普通の介護をすることについては、寄与分を認めないですね。 寄与分が認められれば、ヘルパーの日...
そういう認識でよいと思います。 口座に入れたお金の説明が自分の親からもらったとか、兄弟からもらったとか、昔稼いだお金が出てきたというケースの場合は、大丈夫です。
試算する必要がありますね。 自宅は分割時の時価で評価します。 50代ではまだだいぶ先の話ですね。 名義を変えるときは、贈与税のことを考える必要があります。 おそらく、相続税はかからない遺産ではないでしょうか。 遺留分対策としては、長男...
新たに判明した分については、遺留分追加請求になりますね。 あらためてやりなおしをする必要はないでしょう。
相続で不当利得変換裁判に和解調書サインしてしまった。説明全く無しセカンドオピニオンの弁護士裁判再度やり直しできると言われ高額お金払ったが出来るのか? 一般的に裁判での和解後に錯誤等を理由としてやり直しをするのは難しいです。
住宅資金の贈与は、「生計の資本としての」贈与と言えるので、長男の特別受益となります。 そのため、2000万円は相続財産に加算されることになります。 (長男は、遺産2000万円を先渡しされたことになります。)
カードや通帳、印鑑を渡した時期、そのときの認知症のレベル、いま、 カード等はどうなっているのか。 いつ、いくら引き出されているのか、使い道はどうなのか。 これらを精査しないと無断引き出しか、許可を得た範囲外の引き出しか、 わからないで...
貸した証拠があるなら、返した立証は、借りたほうが負います。 現金の授受ですか。 通帳間での送金はないですかね。 メッセージなどのやりとりは証拠になるので、整理して、一度 弁護士に見てもらうといいでしょう。
法的には贈与契約が成立していることになりますね。 ただ書面がないのであれば立証が難しいかもしれません。契約書自体ではなくても、それ以外のやりとりの資料から間接的に立証する余地がありますので、資料をもって法律相談に来ましょう。 いやが...
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
そうですね。 特別受益分が法定相続分を超えても返還する必要はないので、そういった意味ではご理解が正しいかと思います。
>正式には1丁目50番1を1丁目50-1 その程度の略であれば、住所を特定できるため、問題ありません。
受贈者も、訂正箇所の近くに、訂正に同意すると記載して、印鑑を押しておくと いいでしょう。 簡単に済ますなら、訂正印の横に、受贈者の印鑑を押しておくといいでしょう。
弁護士の石井と申します。 御父様が存命なのであれば、御父様の銀行口座に関する通帳等を再発行し、相手に利用させないようにするのが一つの方策かと存じます。 具体的な方針として、御父様の状況等を知る必要がございますので、直接弁護士に相談な...
これも答えになっているかどうかわかりませんが、主張自体は誰でもできると思いますが、もちろん言うだけではだめでそれが特別受益だったという証明は必要だということです。 ただ裁判ではこちらが特別受益だと疑われる証拠をある程度出せば、裁判官は...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 キャッシュカードを渡されて、自由にお金を引き出すことができる状態にあったことから、「何かの時に持っておきなさい」という発言は、「必要になったときに使って良い」という趣旨が含まれてい...
母親は同居しており、自分の利便性を高めるための支出といえるので、贈与には あたらないでしょう。 疑いをもたれないように、通帳からの送金ではなく現金での授受がいいでしょう。
手間はかかりますが、後見人選任の申し立てでしょうね。 弟さんから通帳を取り上げないといけませんから。
遺留分については、先ごろ法律が変わり、生前贈与は、死亡前10年に限って、 持ち戻すことになったので、早いうちに贈与したほうが、得ですね。
いずれもいいですよ。 1年間云々は不要です。 資産家を除いて、相続時以外、預金を調査することはありません。 これで終ります。
生前贈与であり特別受益性が高いでしょう。 母親の確定申告書を見れば、さらによくわかるでしょう。 家裁の分割協議調停案件になるかもしれないですね。
いまいちわからない事情があります。相続税対策=受け取る子の税金を減らす目的なのに、あなたが解約されて親御さんが怒っている理由がわかりません。あと、あなたの年齢を考えると、親御さんもそんなに年をとっているわけではないのに、なぜ早くも相続...
特別受益と言えるためには、贈与の場合、以下に該当することを立証する必要がありますが、あなたのケースでは、そもそも、贈与との証拠もないように思われますので、他の相続人の主張鵜呑みにする必要はなく、裁判所でも十分争えると思われます。 •...
チランジア様 以下回答いたします。 ① 車の代金・維持費について 車については、相続財産の対象になるかと思います。 また、維持費については、生活費の援助として、長期間・多数回にわたって、総額が大きく、通常の扶養の範囲といえないような状...
封をしているなら開けない方がいいかもしれません。 開封してしまった場合には問題があるかもしれないので、相談に行った弁護士に開封していいかどうかも含め聞いてみるといいでしょう。
売買を止めることはできません。 その売買が格安で行われたというのであれば特別受益ということになると思いますが、適正な売買契約であればなんらの主張もできません。
「特別受益」とは、本来なら相続財産として相続の対象になったはずの財産を生前に得たことで分配する相続財産が減った場合の、生前に得た財産のことを意味します。 家賃が少ないことは確かに利益を得ているように思えます。しかし、家賃の設定は基本的...