親からの贈与にかかる贈与税の範囲について

親と子の間の相続については理解しているつもりなのですが、
兄弟間や親から親の子の配偶者への相続について教えてください。
相続人となる父とその子である姉と私、それと私の妻の場合、
姉と私には年110万円が相続税のかかる限度だと認識しております。
もし姉へ多く相続したい場合、姉と私に110万円ずつ振り込まれた場合、
私が親からもらった110万円を姉に渡した場合、姉は220万円贈与されたとなるのでしょうか?
またもし姉と私の妻に110万円ずつ渡された場合、私の妻が姉に110万円渡すと、
やはり、親から姉に220万円贈与されたとなるのでしょうか?

贈与を受ける人を基準にします。
誰からもらっても、110万円を超えた金額には贈与税がかかります。
あなたの妻が姉に渡した場合、親からではなく、あなたの妻からの贈与になります。
以上です。

ご回答ありがとうございます。
相続と贈与自体間違っており、何も理解しておりませんでした。
申し訳ありません。

贈与する側が110万までではなく、受ける側が誰からなどは関係なく、
合計で110万を超えた場合に贈与税がかかるということですね。
ありがとうございました。

親子間の相続や贈与についてご懸念のようなので、多少補足をさせていただきますと、「相続時精算課税制度」という制度がありますので、念のためご留意いただければと思います。

この制度では、親から子や孫が贈与を受けた場合、2500万円までは贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者(親)が亡くなった時(相続発生時)に、その贈与財産の贈与時価額と相続財産価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度のことです。

なお、今年1月から、年間110万円の基礎控除が創設されましたので、贈与税の基本的な計算式は、
(「1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除」の累計額-2500万円の特別控除)×20%
となります。

弁護士だけでなく、最寄りの税理士への相談も視野に入れてみるとよいかもしれません。

補足のご回答誠にありがとうございます。

年110万円というのは知っていたつもりでしたが、
相続時精算課税制度というものまで理解をしておりませんでした。
ありがとうございます。

贈与を受けた年の翌3月15日までということなので、
昨年末に受けたものも今年の3月15日ということで、
かなり難しいようにも思いますが、一度考えてみたいと思います。

最初の相談は無料とあっても、それ以降も相談する前提のように思い、
なかなか相談できず、こちらの法律相談でお伺いしておりました。
ただ、実際進めるとなると、しっかりお願いしていかないと難しいですね。