成年後見人任命後の生命保険の解約と生前贈与返金について

施設にいる認知症の母の財産管理で兄と揉めています。月に20万ほどある遺族年金と財産管理は実家で兄が全ておこなっており、3千万ほどあった預金がここ1年で半分ほどに減っていることが判明したので、成年後見人申立を検討中です。今から3年前に私の娘が結婚したので、母より娘に二百万、私に百万円結婚準備金として現金で贈与がありました。また25年ほど前に私と兄にそれぞれ受取人にして別の保険会社ですが同金額の死亡保険に加入してくれています。兄は後見人申立に猛反対しており、後見人がついたら私と娘の贈与も返金しなくてはならないし、私の分の生命保険も年払いの母の入院保障がついているので後見人が解約するはずだと主張しています。娘の結婚時の贈与はのときはすでに認知症発症後でしたが娘の結婚を喜んでくれ膝の悪い母は兄に頼み兄が母の預金から引出しし、彼を通じて現金をもらいました。母より現金を結婚祝いで贈与すると書いてもらった書面もあります。後見人がついたら贈与の分は返金そして生命保険は解約されてしまうのでしょうか。母の状態は主治医によると数年で急激にすすみ後見人相当と診断をうけています。

25年前、3年前では、母親は行為の意味が分かっていたでしょうから、
取り消し、あるいは解約されることはありません。
母死亡後の遺産分割時に、法定相続人に対する特別受益に該当する贈
与については、控除されますが、お孫さんへの贈与は、問題ありません。