贈与契約交わしたが、履行前に贈与者がなくなりました

贈与契約について相談いたします。登場人物は、母、私(次女)、孫(私の子、長女の子)、長男、
母は孫5人と、100万円贈与するとの契約書をかわしました。
振り込む前になくなってしまい、母の財産はすべて長男が相続しました。
5人の孫は、長男に請求することは可能でしょうか?
また、長男は孫に金を渡す義務は発生しますか?渡さなかったら、罪になりますか?
もし、もらえなかったら、どこに相談すべきでしょうか?

ありがとうございます。

長男は、贈与義務を相続するので、履行する義務があります。
かりに、おこたっても、罪にはなりません。
弁護士依頼がいいでしょう。

5人の孫は、長男に請求することは可能でしょうか?
また、長男は孫に金を渡す義務は発生しますか?渡さなかったら、罪になりますか?
もし、もらえなかったら、どこに相談すべきでしょうか?
  書面による贈与の履行義務を長男が相続しているかどうかは
  遺言書の内容によります。
  長男が相続していれば、長男に贈与履行を請求することができます。
  贈与履行の債務を相続人である長男、長女、次女であるあなた方が相続している可能性もあります。
  ただし、その場合長女と次女は、下記の遺留分に加算して請求することができます。

  また、長男が全部の財産を相続しているということですと
  長女や次女であるあなたは遺留分を請求できると思います。

  遺言書をもって弁護士に面談で相談された方がよいと思います。