妻から夫への借金(住宅ローン残額返済)について

妻の住宅ローン(400万円)を一括返済するため、
夫が資金を貸した場合、贈与税はかかりますか?
かからない方法はありますか?
借用書のようなものは作成するつもりで、
貸付後、月々返済してもらう予定です。

夫が妻に対して、返済資金を、贈与するのではなく、貸すのであれば、贈与税はかからないと考えます。そして、借用書も作成して、実際の返済も行うというのであれば、消費貸借の実態も伴いますので、贈与と認定されることもないと考えます。

丁寧なご回答、ありがとうございました。