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かりに親権を辞任できたとしても、母子の戸籍上の縁はそのままですよ。 親権の辞任は、ハードルが、かなり高いでしょうね。 また、あわせて未成年後見人選任の申し立ても行うことになるでしょう。 弁護士は、個別に探すことになりますね。
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かりに親権を辞任できたとしても、母子の戸籍上の縁はそのままですよ。 親権の辞任は、ハードルが、かなり高いでしょうね。 また、あわせて未成年後見人選任の申し立ても行うことになるでしょう。 弁護士は、個別に探すことになりますね。
「生命を侵害した」と言えるかという点を一旦無視して回答します。 ご自身は兄の相続人ではないでしょうし、兄も慰謝料請求を行使したといえるような事情がないため、「(相続した)兄の慰謝料請求」を行うことはできません。 また、弟固有の慰謝料請求が可能かに関してですが、下記条文からするとこれも原則として認められないでしょう。 (近親者に対する損害の賠償) 民法第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
ご記載の状況からすれば、一方的に別居しても法的に格別の不利益はないと考えられます。 ただ、生活費の支払いを止められる可能性がありますので、その場合の当面の生活費の確保、婚姻費用分担調停の申立て等を考えておく必要があります。 また、ご主人から面会調停等を申し立てられる可能性がありますが、粛々と手続を進めれば特に問題はないと思います。
調停条項の中に、約束を守らなかった、破った場合には一回ごとに違約金として〇〇万円を支払うことを約束しているもので、その条項があれば違約金の請求は可能でしょう。 そうでない場合、調停条項を守らなかったことにより損害が生じたことを証明する必要があり、損害が発生していない場合は条項違反があったとしても損害賠償請求は難しいでしょう。
>逃げられないように調停で念書など書くことはできますか? 住所や連絡先の変更があった場合に相手に通知することを約する調停条項を設けることもあります。調停委員に相談してみるとよいでしょう。
私見ですが、裁判所が500万を認めることはないでしょう。 終わります。
1,義母のものと知って売ったのなら窃盗罪。 あなたのものと思っていたなら親族相盗例の規定により刑は免除になるため、 警察は捜査しません。 いずれも、損害賠償請求は可能。 2,暴言記録は、パワハラモラハラで慰謝料請求するための証拠になるでし ょう。
解決金の金額次第では離婚に応じるご意向があるのであれば、提案いただくことは問題ないですよ。
言うことは構いませんが、法的には、婚姻後の生活費に充当させる趣旨で 贈与されるものですから、生活費に充当することによって、共有財産化します。 すでに費消しているので、返還を請求することはできないことになります。
基本的には調停委員から任意に提出をするよう求めてもらうことになるでしょう。 固辞する場合は調査嘱託の申立てをご検討ください。
ご質問ありがとうございます。 離婚の際に親権の争いになった場合は、それまでの監護の実績は当事者(父母)について判断します。 義理の両親の監護補助は、一切考慮されないとはいえませんが、あまり気にしなくてもいいと思われます。 そうしますと、ご記載の内容からは、ご質問者様として、その場面場面で適切な手続を取り、ご対応をいただけば、 親権者になれる可能性は十分ありそうです。 ですので、現状でどのような対応をする必要があるのかは、ご自宅に戻る前に、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
不動産であれば、財産分与に基づき、所有権を移転する旨の調停調書ないし審判書があれば、相手の協力なしに変更可能です。 これは、不動産登記法で、双方申請が原則とされているところ、判決等があれば、他方の意思表示の代わりとすることができるためです。 しかし、保険契約でそのような話を聞いたことがないです。「名義変更の調停・審判」というのは私は聞いたことがない状況です。 そもそも、保険契約は第三者(保険会社)が介在していますので、保険会社を抜きにして「名義変更」というものもできないような気がしています。 もしかしたら、今回の調停・審判書きをもとに「意思表示の擬制を求める訴訟」みたいなものは起こせるかもしれないですが、自信がないです。 ほかの弁護士のご意見もお聞きしたいところです。
調停内で提案されることは可能でしょうが、 認められるかというと難しいように思われます。 当該提案をすることで、相手方から別の件について提案・指摘を受ける可能性(誘発)がありますので、提案するかどうかはよくご検討なさってください。
調停委員会の裁量次第ですが、切迫している事情を話せばすぐに移行してくれる可能性は結構あります。 強く、生活に困っている旨、審判にすぐに移行してもらいたい旨を伝えるとよいと思います。 ただ、相手方の収入の資料がないのに強引に審判に移行すると、婚姻費用が少なくなることがあるのでお気を付けください。
共同生活で費消される資産は、当初特有資産であっても、共有財産化 すると考えて結構ですよ。
頂いている内容を踏まえて、私の見解をお伝えさせて頂きます。 裁判所の考えとして、十分な調停対応をするという前提であれば、お子さんの意思は相応に尊重されます。 この考えを前提に相手方と対応されても良いかと思われます。 まず、私としては、ご自身で対応されるなら、今後方法も含めて裁判所で話し合いたいと相手方に伝え、面会交流調停を行われることをお勧めします。 他方、弁護士を就けることも考えられるなら(ご心労を考えるとその方が良いかもしれません)、早めにご相談を行かれる方が良いかもしれません(法テラスを利用されると費用は相当抑えられるかと思います)。 損害賠償、間接強制については、それほど容易に認められるものではありませんが、調停条項の内容によりますので(従前の調停段階で具体的な面会の方法まで特定されていれば間接強制が認められる可能性も高いです)、早めにご相談されることをお勧めします。 ご自身にとって納得できる方向で進められることをお祈りしております。
任意に相手が支払いを続けてくれる場合には合意書として書面を作成しておくことで請求は可能かと思われます。 養子縁組をした場合には支払い義務がなくなり、その後養子縁組を知らずに支払われていた金額について、返還請求をされるリスクもあるかと思われます。
附票の住所、住民票等を確認し、それでもなお住所が不明な場合であれば、離婚理由となり得る可能性はあります。 ただ、調停前置主義の関係で、調停手続きを省略することは原則としてできません。また、調停では公示送達の手続きは利用できないため、調停を経た上で訴訟を考える必要があるでしょう。 ご自身で対応が難しければ弁護士を立てた方が良いかと思われます。 調停においては、相手と直接会うということは基本的にないため、代理人とご本人と裁判所で話をしていく形となります。
児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき、児童扶養手当の支給対象から外れることと思います。 ただ、養育費が不安なこと、その通りと思います。 この場合、行政による他の支援制度をくまなく活用することが肝要です。 例えば、就学援助などがあります。学校教育法19条は、「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」と定めています。自治体によって就学援助制度の様子がかなり異なる実態があります。 また、これ以外にも、自治体独自の支援制度が存在する場合もあります。 まずは、市町村役場に赴き、事情を説明されて、上記のような支援制度がどれだけあるか、受給要件はみたしているかを調べてみてはいかがでしょうか。このような制度は、そもそも存在を知らない、申請をしないともらえないという類のものが非常に多いのですが、くまなく探せば、質問者様も利用できる制度がきっとあることと思います。
私見になりますが、 契約初期費用と引っ越し費用が折半対象になると思います。 一般的に、婚姻費用には、家賃、家財購入費は含まれていますね。 もっとも、相手が承諾すれば問題ありませんが。
鍵を返せと言って返さない人はいます。 法的には返す義務があるのでしょうが,もともと住んでいた人なので裁判所はあまり強く返せと言ってくれません。そうなると,義務との関係でどうなるのだと思うと思います。私もそう思うことがよくあります。 具体的に返さない場合,退去後にかぎを変える方法,退去後同意なく入らないように求める方法があります。後者の方法は,書面で跡を残す方がよいでしょう。そして,カメラなどつけておいて入ってきたら住居侵入で警察に届け出るというのはいかがでしょうか。 原則から考えるとおかしいのでしょうけど,おかしいこと多いですよね。
>夫が提示してくる条件についてすごく不満があり次回の調停までに知りたいなと思い相談させて頂きました。 質問の項目も多いので、可能であれば弁護士に面談相談に行き、 具体的な経緯も踏まえて、アドバイスを受けるのがいいと思います。 お子さんが体調崩した場合、ネットで質問して済ませるよりは、 医師に診察や検査してもらった方が望ましいのと似ていて、 どうしても面談相談に行くことができないなどの事情がなければ、面談相談がお勧めです。 例えばですが、相続不動産からの家賃収入について、ケースバイケースで、 算定に入れたケースも、入れなかったケースもあります。 ネットで詳細な回答をするのが難しいため、過去の事件を参考に、本件がどちらに近いのかなど、 詳しく面談に行って聞いてみることをお勧めします。
私見 子供の養育環境を安定させるなら、養子縁組が良さそうですね。 養親候補者はいますかね。 一昔前は、7人8人と子供が多かったので、養子は当たり前に行 われていましたね。 いまでも、一人が二人三人になったところで、さほどの支障は ないでしょう。
離婚原因と審判までの経緯を聞く必要があるので、弁護士に相談したほうが いいですね。 相談だけで、委任する必要はないです。 委任が必要なら法テラスを利用するといいでしょう。
別居時に300万円の夫婦共有財産があったのであれば、原則として150万円を請求できるとお考えいただいてよいでしょう。 今後、調停の進行状況に応じて、弁護士に面談相談等することを検討なさるとよいと思います。
浪費についても婚姻関係を継続し難い重大事由として、離婚原因となり得ますので、別居し、離婚の準備を進めて問題ないかと思われます。 連帯保証人については、夫側の親族の合意と債権者の合意があれば変更は可能です。
コロナ給付金については不法行為に基づいて返還請求できるでしょう。 父親に対しては、虐待行為でもないかぎり、難しいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 現時点でのご対応として考えられるのは、2点あります。 1点目は、相手の弁護士からの連絡をお待ちになること。 2点目は、相手の弁護士の連絡を待たずに、お近くの弁護士に相談すること。 現状を踏まえて、ご質問者様の今後の意向がある程度固まっているのであれば、 事前に弁護士に相談されて、ご質問者様の現状で、どのような主張が可能かを含めて検討されるのが良いでしょう。 今後どうするのか判然としない場合は、相手弁護士の連絡を待っても良いですが、 別居をしているとしても、旦那さんに、生活費(婚姻費用)の請求ができるケースが多いですから、 その点だけでも、お近くの弁護士に相談されるといいと思います。 ご参考にしていただければ幸いです。
お問い合わせいただきありがとうございます。 因果関係の立証では、一般人の観点からみて、「特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明すること」が必要だとされています。 そのため、立証方針としては、 ・相手方の加害行為が精神病を引き起こすだけの危険なものだと一般的に言えるかどうか ・実際に精神病になったかどうか ・相手方の加害行為のほかに精神病になるような主要な原因、事件などがなかったかどうか といったことを焦点にしていくべきと考えます。 そのため、医師から意見書や診断書、精神障害手帳も当然証拠としては有効なものといえるでしょう。 他には、相手方の加害行為を証明しうるものとして、LINEの履歴やその他あなたがストレスを受けた「様々な行動」について客観的な記録も有効です。 もし可能であれば、そうした記録をお医者様に確認していただき、これが一般的にどれだけの強度の精神的負荷をかけるものかご意見をいただくのもよいかと思います。 各証拠や手続等については、弁護士との個別相談にて詳細な案内を受けることをおすすめいたします。 以上、参考になりましたら幸いです。
大変申し訳ございませんが、公開相談で十分にアドバイスができ解決ができる状態ではないと思いますので、離婚やDV問題を取り扱っているお近くの法律事務所に直接ご相談いただき、アドバイスを受けてください。