結婚祝いは返してもらえるか

現在夫と別居中です。
離婚に関しては双方合意しています。養育費等の問題で折り合いがつかず、離婚調停と婚姻費用の申し立てをしてきました。
ご相談させて頂きたい内容としましては、結婚祝いで私の両親が現金50万をくれました。
そのお金は、生活費等でもうありません。
話し合いの段階で、私の両親もその祝い金に関しては何もいうつもりはなかったようですが、あまりのも夫に誠意がみられず、また養育費・生活費ももらえていないことから、半分夫に返してもらいたいと言い出しました。
その場合、調停で言ってみても大丈夫でしょうか?
50万もらったことを証明するものは何もありません。
調停で言って、養育費等でまたこじれたり、調停委員の方の心証を悪くしてしまわないか心配です。
どうかご回答お願い致します。

言うことは構いませんが、法的には、婚姻後の生活費に充当させる趣旨で
贈与されるものですから、生活費に充当することによって、共有財産化します。
すでに費消しているので、返還を請求することはできないことになります。

ご回答ありがとうございます。もう一点教えて下さい。
離婚するにあたり過去に主人の口座に振り込まれた児童手当の請求をすることは可能でしょうか?
今まで一度も、受け取ったことはなく、生活費もまともにくれなかったので、
私の親がもたせてくれた50万を仕方なく使っていた次第です。
どうかよろしくお願い致します

児童手当は共有財産なので、残っていれば、分与の対象になります。

ありがとうございました。
おそらく自分の趣味等で使ってしまいないと思います。
その場合はもう無理ということですね・・・