元夫の不適切な行動に関する面会交流調停の申立

2022年9月に調停離婚しました。
離婚理由は子どもへの体罰と私へのモラハラ、経済的DVです。
小学生の子どもが2人おり、母親の私が親権者です。面会は月に1度実施しています。

別居後元夫は住んでた家をすぐにリフォームし、家具を全て買い換え、離婚が成立するとすぐに女性と同居を始めていました。
昨年末ごろ、子どもたちに家事をしてもらっている女の人がいると伝えてはいたそうです。
子どもたちは父親のことをどうでもいいと思っており、その女性のこともどうでもいいという感覚でした。
しかし先日、子どもを祖母の一年忌に連れていきたいというので、子どもたちは嫌がっていましたが可愛がってくれていた親戚がいらっしゃると思い、行ってもらいました。しかしそこへ元夫が同棲している女性を連れてきたそうです。子どもたちはそのことを知っていたら行きたくなかったと言っています。私を裏切った気持ちになり辛かったとも。
あまりにも配慮が欠けていると指摘し、今後その同居女性と会わせないように伝えると、「あなたにそんな事をいう権利はない。配慮していた。子どもたちも納得している」と取り合いません。
話しが進まないため、第三者を間に入れたほうがよいと提案しましたが、次の面会の返事を求めるのみで…
これまでも子どもの不利益になるような面会が続いていて(スープバーやアイスバーなど追加料金が必要なものを取ってきていいという。子どもにお金払わないといけないんだよと言われても、いいんだよと言う。ほかにも、お正月の面会時に、元夫の実家でもらったお年玉を帰りの車の中で取り上げるなど。)、さすがに限界で面会交流調停を申し立てるつもりです。今日は裁判所で申立書を頂いてきたのですが、ちょうどその頃、相手側から「拒否は不法行為です。裁判所に通告しておきます。」とメールが来てました。
私は正当な理由があると思い拒否をしていますが、相手に拒否している理由を伝えるべきですか?
伝えても理解してもらえていないだけなのですが…
精神的に参ってしまって、動悸に、吐き気に、不眠でかなり気分が悪く、できるだけ連絡を取りたくありません…
また、いまから調停申立の準備をし、調停が始まるまでの間に1ヶ月半ほどかかるのではないかと思うのですが、相手が慰謝料や間接強制など申し立てた場合はどうなりますか?

ご質問ありがとうございます。

ご記載のとおり、面会交流の条件を改めて検討するために、調停を申立てることは良いことだと考えます。
調停が始まるまでの間は、ご質問者様が拒否している理由を相手に伝えてたうえで、面会交流を実施できるといいのですが、
それが困難である場合は、調停が始まって、面会交流が再開できる状況になるまでは、中断することもやむをえないかもしれないですね。

慰謝料請求や間接強制については、それが認められるか等は離婚調停の際に取り決めた内容にもよりますので、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に調停調書をご持参になって直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

頂いている内容を踏まえて、私の見解をお伝えさせて頂きます。

裁判所の考えとして、十分な調停対応をするという前提であれば、お子さんの意思は相応に尊重されます。
この考えを前提に相手方と対応されても良いかと思われます。

まず、私としては、ご自身で対応されるなら、今後方法も含めて裁判所で話し合いたいと相手方に伝え、面会交流調停を行われることをお勧めします。
他方、弁護士を就けることも考えられるなら(ご心労を考えるとその方が良いかもしれません)、早めにご相談を行かれる方が良いかもしれません(法テラスを利用されると費用は相当抑えられるかと思います)。

損害賠償、間接強制については、それほど容易に認められるものではありませんが、調停条項の内容によりますので(従前の調停段階で具体的な面会の方法まで特定されていれば間接強制が認められる可能性も高いです)、早めにご相談されることをお勧めします。

ご自身にとって納得できる方向で進められることをお祈りしております。