離婚時に所有している自動車の財産分与の件
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財産分与の件でご相談させて下さい。 離婚協議中(双方離婚には合意)で、話し合いがまとまらず、離婚調停申し立てをする予定です。 現在所有している自動車の件ですが、 ①A軽自動車・・私が独身の時に購入、結婚後夫が使用している・・私がもらい売却 B自動車・・・結婚後2人で購入、現在私が使用している・・売却後折半 離婚が成立後に2台とも売却予定です。 そこで質問なのですが、A軽自動車は、結婚後主人が乗っていた為、かなり雑に扱われておりタバコの匂い(私は吸いません)が染みついており、査定額が下がると思われます。 その際に、主人の過失で査定が下がった分の金額をB自動車の夫の取り分である折半分から差し引きたいと思っております。そのようにした場合、問題ありませんか?可能でしょうか??
koko さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士調停内で提案されることは可能でしょうが、 認められるかというと難しいように思われます。 当該提案をすることで、相手方から別の件について提案・指摘を受ける可能性(誘発)がありますので、提案するかどうかはよくご検討なさってください。
- kokoさんご回答ありがとうございました。 よく検討することにします。 あと、夫の過失の点でもう一点ご指導ください。 結婚中に、主人がアパートのドアを故意に(イライラして殴った)壊してしまったことがあり、修理代で8万ほどかかりました。お恥ずかしながら、払えるお金も無く、主人の両親と私の両親から4万ずつ借りて修理したのですが、私の両親に借りた4万円を主人に請求することは可能でしょうか? 再度の質問で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。
- 匿名A弁護士先程の回答と同様になってしまいますが、 調停内で提案すること自体は可能ですが、 ①そもそも返済義務があるのか (借りたことの立証問題) ②借主は夫個人なのか夫婦なのか といった問題があるうえに、 ご相談者の方には法的には請求権がありません(貸主ではない)ので、提案なさるかどうかはよくお考え下さい。
この投稿は、2024年2月21日時点の情報です。
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