就学のための転居費用は婚姻費用の学費に算入出来るでしょうか?
【就学のために転居が必要な場合、婚姻費用の学費に算入出来るのでしょうか?】
私は子どもと同居している親で、別居親から婚姻費用の支払いを受けています。
婚姻費用の取り決めをした際、「就学にかかる費用は折半」としています。
子どもが就学に際し、合理的配慮が必要なため、対応可能な学区外の学校へ通うこととなり、引越しが決まりました。
就学のため必要があるということで、別居親に折半を要求することは出来るでしょうか?
またその範囲はいかがでしょうか?契約初期費用、家賃・共益費、引越代、家具家電、どこまで認められるものでしょうか?
ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
私見になりますが、
契約初期費用と引っ越し費用が折半対象になると思います。
一般的に、婚姻費用には、家賃、家財購入費は含まれていますね。
もっとも、相手が承諾すれば問題ありませんが。
一般的には引越し費用についての請求は認められず、話し合いで合意する内容ですが、合意が成立しない場合、受験先の学校についてどのように決まったかという点も重要となるかと思われます。
受験先の学校について、婚姻費用を負担する側が合意していたのであれば、それに付随する費用として引越し費用等の半分の請求ができる可能性はあるでしょう。
家賃等については婚姻費用に含まれると考えられます。