不倫疑惑に関する慰謝料請求についての相談。今後の進め方について。

不倫疑惑の慰謝料請求について相談です。

数年前、実兄が自死しました。兄嫁、子供3人の世帯持ちで兄嫁から死因や経緯など直接の話はありませんでしたが私の実両親より自死と伺い、何故そのような行動をとったのか、4年間モヤっとしてました。

数年後、私の妻が兄嫁の母方と連絡をとる機会があり、事の経緯を聞かされ、原因と経緯が徐々に顕になってきました。母方はずっと私たちに伝えることができず、相当悩んでおられた様子です。
実の娘が旦那(私の実兄)を間接的に殺してしまったのだと。

内容は兄嫁は10年前から不倫をしており、実兄の仕事の夜勤中に自宅へ連れ込でいたらしく、その間、子供は放置。不倫相手も子供への接し方があまり、よろしくない様子です。特に長女が気に入らないらしく、扱いを雑にされており、髪をひっぱり床に引きずったりされているらしく、二男、三男と比べると虐待一歩手前な印象を持ちます。長女が大学へ行きたい、と言っても自分のお金で行けば、と言葉を向けるようです。

真相はこれから調べますが三男の子は、恐らく不倫相手の子供ではないか、と推測しています。仲が良くない期間の妊娠だからです。
恐らく兄は事を知っていて、子供達のために生きていたが限界を迎えたのでは、と推測しています。

(質問)
慰謝料請求を進めるにあたり、証拠集めが必要と思いますが、どのような証拠が必要でしょうか。

兄嫁、不倫相手、双方に慰謝料請求はできますでしょうか。また請求金額はどれくらいなのでしょうか。

慰謝料請求にあたっての流れをご教授いただきたいです。

手を緩めるつもりはありません。
長文失礼しました。
よろしくお願いします。

「生命を侵害した」と言えるかという点を一旦無視して回答します。

ご自身は兄の相続人ではないでしょうし、兄も慰謝料請求を行使したといえるような事情がないため、「(相続した)兄の慰謝料請求」を行うことはできません。

また、弟固有の慰謝料請求が可能かに関してですが、下記条文からするとこれも原則として認められないでしょう。

(近親者に対する損害の賠償)
民法第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

回答ありがとうございます。
兄の相続人ではない私ではどうすることも出来ないのでしょうか。。。
何か他に手立てがあればよいのですが・・・