調停条項 損害賠償請求

調停条項を守らなかった場合、損害賠償を要求できるとお聞きしたのですが、損害賠償はどの程度の金額を要求できるのでしょうか?

違約金のような定めとは、どのような定めでしょうか?

調停条項の内容によるかと思われます。違約金のような定めがある場合にはそれに従って賠償請求をすることになりますが、そのような定めがない場合には端的に不履行部分について強制執行を検討することになります。

依頼している弁護士によく確認してみるとよいでしょう。

調停条項によると思います。
「前項に違反した場合は、相手方は〇円を申立人に支払うものとする」という内容のものが違約金の定めで、これは損害賠償の予定としての性質を持つことがほとんどです。この場合、違反の事実だけを立証すれば、損害賠償義務を相手に問うことが出来ます。
一方、こうした規定がない場合、条項の違反の事実とそれによる損害の発生を立証しなければ、損害賠償義務を認めてもらえません。
当然、義務違反だけでは損害の発生が認められない場合というのは多くあります。

調停条項に基づいて損害賠償が請求できるか、一度、弁護士に条項を見せて相談を受けた方がよいでしょう。

調停条項の中に、約束を守らなかった、破った場合には一回ごとに違約金として〇〇万円を支払うことを約束しているもので、その条項があれば違約金の請求は可能でしょう。

そうでない場合、調停条項を守らなかったことにより損害が生じたことを証明する必要があり、損害が発生していない場合は条項違反があったとしても損害賠償請求は難しいでしょう。