調停調書の内容を守ってくれません。契約者変更。

離婚調停で決まり、調停調書に
申立人名義(夫)の学資保険の保険契約上の一切の権利及び義務を相手方(私)に譲渡し、契約者の変更手続きをする。
となったのですが、いくら連絡しても一向に変更をしてくれず(連絡は無視され)、履行勧告をしてもらいました。ですが元夫からの返答は、保険会社から契約者の変更ができない保険と言われた。だから契約者の変更はできません。とのこと。
私が前に確認したときはできると言われたしどこにもそんなことは書いていません。(保険の証書などは全て私が持っています。)
保険会社の担当の人が元夫の母親の知り合いの方なので一緒になって変更しないようにもっていっているように思います。それ以降の保険会社の対応も契約者本人でないと答えられないの一点張りです。
私はどうしたらいいのでしょうか?

まずは、間接強制の申立てをするのはどうでしょう。
義務を履行するまで1日あたり金〇円支払えという命令を出してもらうものです。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_04/index.html

ご返答ありがとうございます。
大変助かります。
このような場合でも、間接強制の申立に該当するんですね!

すみません。もうひとつ質問させてください。
名義変更の調停・審判をして変更するって内容の審判書みたいなのが発行されれば契約者でなくても変更できるのでしょうか?
まず名義変更の調停・審判には該当するものでしょうか?

不動産であれば、財産分与に基づき、所有権を移転する旨の調停調書ないし審判書があれば、相手の協力なしに変更可能です。
これは、不動産登記法で、双方申請が原則とされているところ、判決等があれば、他方の意思表示の代わりとすることができるためです。

しかし、保険契約でそのような話を聞いたことがないです。「名義変更の調停・審判」というのは私は聞いたことがない状況です。
そもそも、保険契約は第三者(保険会社)が介在していますので、保険会社を抜きにして「名義変更」というものもできないような気がしています。
もしかしたら、今回の調停・審判書きをもとに「意思表示の擬制を求める訴訟」みたいなものは起こせるかもしれないですが、自信がないです。

ほかの弁護士のご意見もお聞きしたいところです。

丁寧なご返答ありがとうございます。
やはりまず間接強制が効果的ですかね。
申立してみようかと思います。
ありがとうございました。