結婚時に主人の親が買ってくれた家具家電について

財産分与の事でご相談させて下さい。
現在主人とは別居中で離婚協議中なのですが(離婚については主人も了承済)、今は私が夫婦で住んでいた家に住み、主人が実家に帰っています。来月中旬に私はアパートへ引っ越し、主人が夫婦で住んでいた家に住む予定です。その際、結婚時に主人の両親から買って頂いた家具家電は主人のもの(特有財産で共有財産ではない)だから置いていくようにと言われています。
家具家電を私がもらう事はできないのでしょうか?
ネットで調べると、特有財産になると書かれていましたが、親が買ってくれた事が立証できなければ夫婦で使用していたものだから夫婦の共有財産とも書かれていたりと、どうすればいいのかわかりません。
私に貰う権利がなければ諦めるしかありませんが、何かよいアドバイスがありましたらご回答頂ければ嬉しいです。
宜しくお願い致します。

それは、二人の生活のために親が贈与した動産ですから、共有財産です。
時価は、いくらもしないでしょう。
しかし、新しく買うとなると高くなりますね。

たとえば、旧来の嫁入り道具のようなイメージのものであれば、特有財産となる場合もあるでしょう。
それに対して、生活家電のような夫婦や家族で共同で使うことが想定されているものであれば、夫婦両方に対する親からの贈与といえ、夫婦共有財産といえると思います。

お二人の先生方、ご回答ありがとうございました。
共有財産になるとのことで安心しました。しかし夫はネット等で検索し、あるサイトで「結婚中であっても、例えば、妻や夫の両親が、自分の子である妻又は夫のために買い与えた家具や家電は、財産分与の対象とはなりません。」「つまり特有財産です。」と書いてあるのを見つけ強気です。
養育費のことも含め、話が平行線のため調停に申し立てをしようと思っています。
その際、家具家電の財産分与についてはこちらも貰う権利があると主張しても大丈夫でしょうか?
再度の質問で申し訳ありません。

共同生活で費消される資産は、当初特有資産であっても、共有財産化
すると考えて結構ですよ。

ご回答ありがとうございました。
不安でしたが安心しました。