夫による財産横領と暴言による訴訟可能性について

現在進行形の内容で2つ質問があります。
可能な限りで教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

①別居をしていたはずの夫が帰ってきました。
母から借りていたネックレスが無いのでどこにやったのか聞いたところ勝手に売られていました。
母に伝えたところ訴える手立てを考えたいとの事でしたがこの場合横領罪なのか窃盗罪なのかが知りたいです。

②夫から家を出ていけと言われた場合と、今までの暴言を日記に残しているのですがこの場合は訴えることが可能かも知りたいです。
私には子供が1人おり、幼稚園も現在住んでいるところに入園が決まりました。
今までずっと別居を続けていた状態で突然帰ってきて家を追い出されるようなことに直面した場合、また突然に言われたことでボイスレコーダーには全て録音できておりません。
日記と今まで言われてきたことのメモは証拠不十分になりますか?

1,義母のものと知って売ったのなら窃盗罪。
あなたのものと思っていたなら親族相盗例の規定により刑は免除になるため、
警察は捜査しません。
いずれも、損害賠償請求は可能。
2,暴言記録は、パワハラモラハラで慰謝料請求するための証拠になるでし
ょう。

ご回答ありがとうございます。
申し訳ないのですが以下もう少し掘り下げさせてもらっても可能でしょうか?

1,義母のものと知って売ったのなら窃盗罪。
あなたのものと思っていたなら親族相盗例の規定により刑は免除になるため、
警察は捜査しません。
①について
夫は存じている状態で売るに至っています。こちらの場合は母から訴えを起こすべきでしょうか?

2,暴言記録は、パワハラモラハラで慰謝料請求するための証拠になるでし
ょう。

②くくりとしてはパワハラモラハラでの請求が可能ということでしょうか?
また、子供の入園料や制服代などの支払いを拒否した場合追加で請求することは可能でしょうか?
上記既に拒否されてる状態です。

1,義母のものと知っていたなら窃盗罪になるので、被害届を出すことが
可能です。
ただし、親族間の事案は、やりたがらないので、捜査するしないは、警察
の判断になりますね。
損害賠償請求は、可能です。
2,可能です。
入園料等は、婚姻費用の問題なので、拒否されたら、調停を申し立てると
いいでしょう。
終わります。

ありがとうございました。
大変助かりました。
行政の方とも相談しながら進めていこうと思います。