子供がトラックに凹みを作ってしまい、19万円請求されていますが、払うのが厳しいです
念のためとなりますが、「自転車保険」という名前の保険でなくとも、家を借りる時に加入する火災保険や小学校で加入を勧められるこども総合保険等において自転車の運転等により第三者に対して損害賠償責任を負った場合に保険金が給付される特約等がつい...
念のためとなりますが、「自転車保険」という名前の保険でなくとも、家を借りる時に加入する火災保険や小学校で加入を勧められるこども総合保険等において自転車の運転等により第三者に対して損害賠償責任を負った場合に保険金が給付される特約等がつい...
自家用車での事故か社用車での事故かによって異なると思いますが、 会社の就業規則に交通事故については会社に報告するように定めがあるケースも見受けられます(社用車の場合は特に)。 報告を怠れば、事故を起こしたこととは別に会社から処分が...
未成年だから犯罪が成立しないということはありません(14歳以上の場合)。ただし、犯罪にも重い軽いがあるので、それぞれに「応じた」処分を受けることになります。治療費を払うと情状酌量となるのですが、もともとが軽い罪なのでその必要はないと考...
保険会社も、既存のケガの治療費が明確なら、支払いはしないのが 普通でしょう。 払ったなら、なんらかの影響があるとみたのかもしれませんね。 今回のけがが既存のケガに対して、何割くらいの影響を与えたかな ど、因果関係の割合になります。 よ...
ご参考になったのであれば幸いです。
ご自身の車がぶつけられたうえに、代車までぶつけられてしまい、大変お困りのことと存じます。 7万円というのはおそらく車両損害の免責5万円+NOC2万円ということかと思われます(もしかしてレンタカー会社は、大手レンタカーチェーンのフラン...
例えば相手の保険だけでなんとかなる場合はありますか? >>相手方がご相談者さまに請求してこず、自分の車両保険等で修理する可能性も否定はできませんが、相手方としては揉めたくない場合以外にその様な対応をするメリットはありません。 分割払...
相手方が先に被害届を出している場合には、逮捕されるケースもあるように思います。 いずれにせよ、警察に事故を報告しない選択肢はありませんので、速やかに最寄りの警察署にご連絡ください。
任意の支払いがないのであれば民事訴訟で判決を取ることをご検討いただくほかありません。 交通事故の損害賠償請求権の時効は3年ですので、あまり猶予があるわけでもありません。
まずは事故を起こしたことと連絡をしていなかった経緯について速やかに最寄りの警察署に報告してください。 交通事故の際には警察に報告する義務がありますから、通常の交通事故の責任に加えて報告義務違反も問われます。
(重)過失致傷罪のほか、あなたを救護せずに逃走している点について道路交通法違反(救護義務違反)の罪にも問いうるかと存じます。
被害者の方に怪我があれば、自動車の所有者であるあなたもその賠償責任を問われる可能性が十分あると思われます。他方、修理費など物的な損害だけであればあなたに過失があるかどうかで責任の有無が変わりますが、事故時の運転に関与されていないのであ...
自転車事故だと、加害者不明の場合の政府保証事業の対象にならないので、 健康保険を使うことになりますね。 泣き寝入りになる可能性が高いでしょう。
ドライブレコーダーの映像と近隣の防犯カメラの映像を照らし合わせてもらうことは有効でしょう。 ご自身でなにかされることはトラブルになる可能性もあるため、お勧めできません。
ひき逃げと過失致傷罪の併合罪ですね。 ひき逃げのほうが重いですね。 どちらを選ぶと言う関係ではないのですが、警察官もうっかり言ったのでしょう。 客観的にはひき逃げ事案ですね。 事実に即した処理でいいと思いますよ。
裁判上での和解や判決については、保険会社が支払ってくれるのが通例ですね。 謝罪に行く際は、菓子折りでよいと思います。 過失割合は、事故状況を詳しく聞かないとわかりませんね。 最寄りの弁護士に相談したほうがいいでしょう。
保険会社との交渉でうまく行かなければ損保ADRに申立をされたら良いと思います。 もし、それでもうまく行かなければ、調停や裁判も可能ですが、弁護士に委任すると 費用倒れになってしまうかもしれません。
原則として、交通事故が起きた場合、その場で被害者(今回で言えば自転車の方)を救護する義務、警察へ通報する義務を自動車運転手は負っています。 相談者さんの心配されている点は、自分がこの義務に違反したのでは?という点だと思います。 厳密に...
そうですね。 納得が行かないなら、納得できる証拠を出してもらうことにして、 裁判でもいいですね。 主張すべきは主張して、裁判官に整理をしてもらったほうが、す っきりして、いいかもしれませんね。
同乗者の診断書を持参して、人身事故に切り替えたほうがいいです。 弁護士を関与させれば、交渉の精神的な負担を含めて、損害額も有 利になります。
ご相談者さまの任意保険に弁護士費用特約は付帯していらっしゃるのであれば、交渉などを弁護士に依頼しても金銭的なご負担は生じません。 一度、弁護士費用特約の有無をご確認の上、法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。
事故状況の再現がどこまで正確にできるかですね。 自動車と自転車では一般的には、自動車の過失割合のほうが重く 判断されますからね。 本件は、自転車の自損事故ともいえる状況があるようですね。 道路状況がわかりませんが、過失割合の争いになる...
保険会社が行う示談交渉とは別に,一定程度の金銭を支払うという示談交渉をすることはあります。 保険会社だけでも不十分ではありませんが,ご自身でも弁護士を通じて謝罪することで,有利に評価されることがあります。 執行猶予が取り消された場合...
警察からの呼び出しに応じないとなると、逮捕される可能性もあるため、速やかにお近くの法律事務所にご相談された上で、警察の捜査に応じてください。 弁護士から事件の見通しについて案内を受け、黙秘するのであればどの範囲で黙秘するのかを弁護士...
事故報告を行っているので、ひき逃げとして扱うことはありません。 被害届が出ていないので、調書も作成せず、受付記録にとどめただけと思います。 軽微な事案なので、被害届が出される可能性は、極めて低いでしょう。
相手方の情報がわからなければ示談交渉のしようがありません。 事故証明書ができたか警察に確認し、交付を受けてください。 被害者情報の記載があります。
保険会社の言っていることが正当でしょう。 ひき逃げとして扱うことはないでしょう。 事案軽微なことから、刑事事案として扱うかどうか微妙ですね。 かりに扱うとして、罰金で15~20万。 行政処分は、3点どまりでしょう。
時間的には問題ないので、処罰対象にはならないでしょう。 終わります。
分割での支払い計画案を示すしかないですね。 開き直るしかないです。 できない約束をしてはいけません。 所有者である知人にも請求が行きますでしょう。 知人が支払えば知人に対して返済計画を立てる ことになるでしょう。 社協や県からの生活資...
1、歩行者にけがのないことが、間違いないなら、届け出るまでも ないでしょう。 2、相手がけがをしたなら、過失傷害罪と道路交通法違反ですね。 相手の過失よりも自転車の過失を重く見るのが通例ですね。 けがの程度によって、不起訴か罰金でしょう。