未成年の場合、罪はなかったことになるのでしょうか
助けてください。
高校生に自転車で追突され、怪我をしました。
過失傷害罪で告訴できると警察に言われ、告訴しました。
相手や相手の親からは謝罪もなく、治療費の支払いも拒否されています。
保険未加入で謝罪もなく、治療費の支払いもしてもらえないのですが、少年だから、罪にならずに終わるのでしょうか。
罪にならないと知っていて謝罪もなく治療費も払わないのだと思うと、繰り返すと思うのですが、少年だし、軽傷だと、送致はされませんか?
未成年だから犯罪が成立しないということはありません(14歳以上の場合)。ただし、犯罪にも重い軽いがあるので、それぞれに「応じた」処分を受けることになります。治療費を払うと情状酌量となるのですが、もともとが軽い罪なのでその必要はないと考えているのでしょう。
治療費は、民事の問題として犯罪の成否とは別に考えます。高校生ですと、親でなく子ども自身に賠償責任が生じることが多いです。子どもに資力がなければ、将来的に給料から払ってもらう方法が考えられますが、時効の問題もあるので、裁判を起こして判決等をもらう必要があります。それなりに手間・費用はかかってしまいます。どう評価するかはTo-Ka様のご判断になります。
救護義務違反、報告義務違反もあります。