合意書の有効性について質問させて頂きます
判断能力がない状態での合意は無効です。 一度,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
判断能力がない状態での合意は無効です。 一度,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
>作画の解釈ミス描写(2回)や質問を重ねていることは事実ですが、上記内容で私は何か罪に問われることをしているでしょうか? 民法上の責任を負う可能性は0ではないと思いますが,刑事上の責任は負わないと思います。
金額の記載があるならともかく、逆に、はっきりと支給されないことがある旨書いてあるのですから、「話が違う」というのは違うと思います。冷たいようですが、不誠実を禁止する法律はありません。交渉するとすれば、労働条件一般にとられる方法である団...
一方的な労働条件の変更はできませんね。 雇止め通知書は、交付義務がありますね。 本件は会社都合になります。 労働基準法その他労働法規にに違反する業務命令に従う義務はないでしょう。 再度、労働局あるいは、監督署に問い合わせるといいと思います。
労働基準法に違反している会社ですね。 労働条件は明示しなければなりません。 書面交付が必要です。 その中に、シフトの曜日、時間、通知日、変更方法などを 記載する必要があります。 前日の時間指定では、労働条件の明示義務に著しく反し、 違...
降格によって、賃金が下がることは、認められています。 その場合、役職ごとの賃金が賃金規定によって定められていることが 必要です。 また降格させるためには、降格の合理性や相当性も必要です。 合理性がなく、恣意的な降格であれば、降格処分自...
>このような場合以前強制的にかかされた始末書の内容を適用され解雇、もしくは自主退職されるのでしょうか? 私は辞めたくもないし本意でもなく始末書にかかされて不快に思ってます。 具体的な事情を詳しく伝えて、面談相談に行ってみることをお勧...
6か月後に10日。 面接官は勘違いをしている可能性がありますね。 基準法違反です。 労基も、残業代と同様に、チェックするところですね。
見解が分かれているところですが、14日以上前に申し出ることにより辞職することができるとする民法の規定が就業規則に優先されるという裁判例もあります。 期間の定めがある有期雇用契約の場合、期間内はやむを得ない理由が必要というのが原則となり...
派遣先と派遣元で休日が異なったということですね。 休日について、契約書や労働条件通知書等で確認してください。 もし、派遣先の規程によると定めているなら、休日(就業日でない)なので、有給休暇はおかしいです。 反対に、派遣元の規程でと定め...
まずは社内相談窓口ですね。 社内に窓口がない or 会社に相談してもラチがあかなければ、 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステッ...
価格が決まった後、ひいては納品後に無茶を言われ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >【納品物を提出した後の捺印の入った正式な請求書は相手に送った時点で払う義務が発生す...
支給基準日に在職しているのであれば、支給されるはずです。 給与規程等をご確認ください。 また総務部門などにお問い合わせいただいてもよいと思います。
それがいいですね。 方針を検討してもらいましょう。
はじめまして。 もともと退職まで考えていたということであれば、事情を説明して改めて有給消化の申請をし、それが認められれば有給消化後に新しい異動先で働けばいいですし、それが拒否されるなら有給消化後に退職するというのも一つの考えかもしれません。
>これは契約として成り立っているのでしょうか? 契約書のデータを持って、近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。 物理的な契約書がなくとも、双方の合意で(例えばこの契約データの内容で契約するなど)契約が成立していると 判断さ...
まずは、アプリに登録した際の契約書を、よくみることでしょう。 一般的な考えとしては、契約が成立すれば、アプリ側は企業に対して報酬を請求でき ますが、それがあなたの都合によって、請求できなくなったとしたら、その損害は、 あなたの辞退によ...
契約書を見ていないので、詳細はわかりかねるのですが、3ヶ月前の通知により解除可能であれば、通知をして、7月末で終了させるのがよいと感じます。 上記の内容が含まれるのであれば、契約自体が違法とは言えないように思います。 詳細は弁護士に相...
採用ミスというのがどのような意味なのかにもよるのでしょうが,採用ミスについて労働者に対し責任を問うのは難しいことが多いでしょう。 ウェブ上での相談ではなかなか回答が難しいですので,直接法律事務所で相談された方が良いかと思われます。
まず、競業避止義務を負わせる合意については、労働者の職業選択の自由を大きく制限するものですので、地域や期間などについて制限がなされていない場合には、労働者に対する過度な制約を課すものとして、無効となる可能性が考えられます。 また、仮...
雇用契約書の内容にもよりますが、自動車通勤の場合でも移動距離に応じた交通費を支払うとの記載や合意があれば、労働条件として、交通費を請求できることになっていると思われます。 また、今回の規定が、就業規則のように、会社内で周知された有効...
おそらくSES契約などの事案かと思われますが、準委任契約はあくまで、A社とB社との間の契約であり、150時間の労務提供をする義務を負っているのは、あくまでA社であり、ご相談者様ではありません。 また、有給休暇は労働者に認められた権利...
違約金が発生するのか、発生すると言われた場合支払う必要があるのか、違反の対象となる場合どうなるのか教えて頂きたいです。 →違約金が発生するか、違反になるかは契約書の内容によります。たとえば違約金の定めがあれば、違約金を支払う義務が生じ...
>どれも不適切なんじゃないかと思って質問させてください。 > この中に不適切または違法な質問はありますか? 特にありませんが、不適切だと思ったのはなぜでしょう?
不当解雇ですが、短期労働のため、解雇予告手当は不要になります。 使用者都合の解雇のため、少なくとも、残期間の60%の賃金を支払う義務がありますね。
経緯からすると辞めることが可能であるように考えますが、トラブルが予想される場合、契約書を持参して法律事務所へ相談されておいた方が良いかも知れません。
エクセルで申告してもよいでしょう。 秒単位を打ち込む必要はありません。厳密にはその残業代の問題はあるかもしれませんが。 「そのフォーマットには、残業時間を超えないように調整をしてくださいというコメントが添えられており、残業が30時間...
契約の形式や就業の実態を吟味しないと、合法とも違法とも言えないように思います。関係書類を持っての面接相談をお勧めします。一般論ですが、いくら親しい間柄でも、口約束は避けるのが無難です。
資料を集めて訴訟ですが、タイムカード以外に就業規則や労働条件通知書などもいるでしょうし、関係者の証言が得られるかの検討も必要でしょう。 弁護士に相談されるのがよいかと思います。
商法512条には「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」とも定められています。契約書でも委託料は甲乙協議の上定めると規定されていたにもかかわらず、協議がなされずに一方的に支払わ...