アルバイト先での誓約書のような物の法的な効力はどの程度なのでしょうか?
以前、アルバイトをしていた飲食店の利益を下げてしまうかもしれない情報をインターネットに流してしまったかもしれません。
そのアルバイト先では、仕事を始める前に誓約書のようなものを書かされたのですが、その誓約書の内容を私はわすれてしまいました。
この誓約書のような物について質問です。
この誓約書のような物によって、お店側に支払う損害賠償の額が高額になったり、考えすぎかもしれませんが、もしもお店が反社会的な組織と繋がっていた場合、「店に損害を与えた場合、組織(ヤミ金のような反社会的な組織)から資金を借りて店に賠償しなくてはならない」などと書かれた誓約書にサインとハンコを押してしまっていたら、その組織から暴力的に損害賠償を取り立てられるような可能性もあるのでしょうか?
社会的に妥当性を欠く誓約書の条項は民法90条により無効とできる可能性があります。ご質問にあるような内容の場合にも、公序良俗無効の主張などにより防御していくができます。
ただし、内容がよくわからないような書面に安易に署名•捺印をしてしまうことは後のトラブル発生の要因なので、これからを注意して行きましょう。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
清水様ご回答ありがとうございます。
追加の質問で申し訳ないのですが、もしお店に書かされた書面に「店員が故意または過失によって店に損害を出した場合、指定の金融機関から資金を借りてその損害を賠償する」などと書かれていた場合でも、民法90条により無効にできるのでしょうか?
それとも無効にできる’’可能性"なので、その金融機関が反社会的な組織の場合、暴力的な取り立てをされる可能性もゼロではないのでしょうか?
>その金融機関が反社会的な組織の場合、暴力的な取り立てをされる可能性もゼロではないのでしょうか?
→ 反社会的な組織•金融機関からの借り受けを内容とするような条項だとすれば、公序良俗違反の可能性は高いように思います。なお、そのような事態が懸念されるなら、警察に相談しておくべきでしょう。
ご回答ありがとうございます。
重ねて追加の質問で申し訳ないのですが、そもそも、損害を与えた相手に損害賠償を支払わせるために、指定した金融機関から資金を借りさせることはできるのでしょうか?
そのような義務(金融機関との契約を締結する義務)を負わせること自体は法的には可能ですが、あなたが拒否した場合、行為の強制強制まではできません。それが反社会性のある組織ならば尚更です。
ご回答ありがとうございます。
しつこいようで申し訳ないのですが、そのような義務を負わせることが可能なのは、「金融機関から資金を借りて損害賠償を支払う」という誓約書などの書面にサインを書かせたり、印鑑を押させた場合の話でしょうか?
また、義務が発生するのに、それを拒否できて強制させる事ができないというのは矛盾しないのでしょうか?
そもそも、誓約書などにそのような条項の定めがない、誓約書などに定めがあっても署名•捺印していないのであれば、そのような義務は負担していないはずです。
証拠を実際に見て精査した上での回答ではなく、仮定の質問に対する回答ですので、回答精度はその分落ちる可能性があることはご承知置き下さい。
回答にも限度がありますので、今回のご質問に対する回答はこれで終わります。
先程の回答で触れていない質問につき、補足します。
少し難しいと思いますが、行為を行う義務の違反があった場合、義務違反に対し、行為を強制することまでできるかのか、それとも義務違反に対する損害賠償を請求できるに留まるのかという法的問題があります。
金融機関との新たな借り受けという行為まで強制できないだろうという意味です。
終わります。