会社に資格費用を貸与され返済についてです

会社で資格取得し、資格費用を3年以内に退職したら返済するという貸与契約書かされました。上司の説明では、働いた期間は月額で減額と言われましたが書類には全額となっていました。

退職する際に全額返済しなければならないでしょうか?
在籍した期間は減額の方法はないでしょうか?

取得した資格が、会社の勤務で必須の資格の場合、3年以内に退職したからといって、その資格取得費用を会社に支払う取り決めは労働基準法16条(賠償予定の禁止)で禁止される違約金・賠償金に該当する可能性があり、それにより無効となったり、請求範囲が限定される可能性があります。

そのため、会社の勤務で必須の資格の場合、労働基準法16条を根拠に、返還を拒否ないし、経過月数での減額を主張することが考えられるでしょう。