相続の承認後に、約束が履行されなかった場合について。

遺産分割協議が終わったのに、一人が協議内容を守らずに財産を持ち逃げしたということでしょうか? 基本的には裁判手続で分割手続きの履行を求めたり、金銭の返還を求めることになるでしょう。 登記手続きについても裁判手続で実現することができます。

普通養子縁組の証人ついて教えてください

以下の民法の条文のとおり、普通養子縁組 の届出には、成年の証人二人が署名すればよく、証人には成年である以外に条件は設けられていません。 【参考】民法 (婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の...

相続人でない父が横取りしている可能性

お答えいたします。自筆証書遺言の代筆は認められません。必ず遺言者が全文書かなければなりません(遺産目録については例外がありますが。)。従って,配偶者である父親がお金の半分(法定相続分)を取得することになります。そして,残りを貴方とお姉...

遺産分割審判の最終的審判結果

担当裁判官が判断に迷った場合には、他の裁判官に意見を求めて参考にされる場合もあるとは思いますが、基本的には、担当裁判官が1人で結論を出すはずですよ。

当方名義の預金について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 キャッシュカードを渡されて、自由にお金を引き出すことができる状態にあったことから、「何かの時に持っておきなさい」という発言は、「必要になったときに使って良い」という趣旨が含まれてい...

被相続人が亡くなる前に引き出されたお金について。

具体的にどのような行為があったのかという事実が確定しないと、「扱い」を判断できません。 そのため、ご相談のケースのような場合、それを取り戻すなどの主張が困難となることもあります。 被相続人に無断で勝手におろしたというのであれば、それは...

遺産分割協議の調停が提起され困っています

あくまでも調停なので、納得できないのであれば、不成立で終わらせる事も出来ますので、その後、訴訟手続きになると思います。詳しいことはこの時点ではわからないので、一度弁護士に相談した方がよろしいかと思います。

相続人の預金口座について。

弁護士に遺産分割案件の事件を依頼して、弁護士会照会請求をしてもらうことになります。 照会請求だけの依頼は、受けないです。

遺産分割調停の申し立てについて。

ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。

相続問題の対応について。

>このまま、口座凍結をしていれば預金に関しては動かすことは出来ないと思うのですが、こちらが把握していない有価証券などの資産を、被相続人と同居をしていた相続人がお金に変えて、自分の口座に入れてしまう可能性はあるのでしょうか? 有価証券...

遺産相続問題について

相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...

裁判所提出書面と弁護人から渡された書面が別ものでした。

それはおかしいですね。 依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。 依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。 弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し...

弁護士の守秘義務について

あなたの弁護士に事情を話して、真偽を確認して、その弁護士が発信源なら、 今後、A弁護士に情報を伝えないようにくぎを刺しておくといいでしょう。 また、A弁護士が、あなたに、情報の出どころを伝える義務はないでしょうね。

お金を返して欲しい。

メールのやり取りとか、銀行通帳の明細などからお金を貸したことを証明できるなら借用書がなくても訴訟提起して返済を強制することなどは出来ると思います。 まずはお金をいつ、いくら貸したかと、その証拠となるものを整理することを勧めます。

揉めている土地の名義変更

おっしゃるとおり,法定相続分の登記であれば,お一人で手続きできるはずです。 ただ,争っていることが分かれば,司法書士の先生は依頼を受けてくれないことが多いと思われますので,法務局に行ってご自身で手続きをする必要があると考えます。

父の預貯金を子二人で相続する場合

法定相続人は上記の状況だと私と姉のみという考えでよいか教えてもらえないでしょうか →子がいる場合、法定相続人は子のみとなりますので、お父様の子があなたとお姉さまのみということでしたら、お二人が法定相続人になります。 また割合は父の預...

生命保険の受取について

ヒラタ様が生命保険の受取人と指定されている場合は、 生命保険金はヒラタ様の固有財産となるため、お姉さまと分割する必要はありません。 なお、相続財産に比して生命保険金の金額が高額となる場合には、 特別受益として相続分の計算時に考慮される...

兄弟間の借金を相続時に解消することの可否

家庭裁判所の調停で主張すれば認められるでしょうか? →認められません。遺産の分配と関係ありませんから。どうしても、姉が支払いに応じないのであれば、訴訟を提起するしかないと思われます。

遺産分割について必要なこと

相続人全員が納得していれば一人が相続財産を取得する遺産分割も有効です。 必要となる書類は銀行ごとに異なることがありますので、 直接、遺産の存在する銀行に問い合わせて必要書類を確認することが無難です。