他人の名前を使用して、偽造された証拠について

調停で相手方が提出した証拠書類が偽造でした。

調停で相手方から経費(の参考書類)の証拠として提出された確定申告書類が嘘(偽造)でした。
その中には、他人の名前(息子)を語って、提出された確定申告書もありました。
このような事は罪に問われないのでしょうか?

確定申告書は私文書になります。
他人の名前を使った点は、私文書偽造、同行使罪になりますね。
自分の分は、偽造にはなりませんが、内容虚偽なら所得税法違反
にはなるでしょう。

内藤先生
お返事が遅くなり、大変、申し訳ございませんでした。
甥の確定申告書の筆跡は兄のものなのですが、兄はひょっとすると甥の了解(甥は15年間の引きこもりです。)を得て、虚偽申告をしたのかもしれません。
15年の引きこもりの甥が、毎日、遠方の貸ビル(車で往復25キロ)まで、掃除にいっているとの確定申告書(専従者給与支払い)書類でした。
内容虚偽であるので、税務署にいってこようと思います。
ありがとうございました。