相続の承認後に、約束が履行されなかった場合について。
相続人全員で、相続の承認をして、「お金はこれくらいで分けます、相続登記もします。」と約束をしていたのに、相続人の1人がお金を持ち逃げして、遺産の分配や相続登記が履行されなかった場合、残された相続人が不利益を被ることはあり得るのでしょうか?
また、相続人のうちの1人が約束を守らなかった場合、相続人全員でやった相続の承認を無効にすることはできますか?
遺産分割協議が終わったのに、一人が協議内容を守らずに財産を持ち逃げしたということでしょうか?
基本的には裁判手続で分割手続きの履行を求めたり、金銭の返還を求めることになるでしょう。
登記手続きについても裁判手続で実現することができます。