相手方が「給与」と主張する、所得税申告を行っていない贈与について。

相続の特別受益についての質問です。
高齢の母親が亡くなり、遺産分割協議となりました。
母親は賃貸物件(商業用)を3店舗所有しており、そこから、毎月、80万くらいの収入がありました。
2店舗分の家賃は不動産業者を介して、母親の口座に振り込まれていましたが、一件分(22万)は兄が回収を行い、それを自分のものとしていました。実は兄は20年以上無職で、収入もなかったため、母親が同居をする兄一家の生活費として渡していたものです。(母親談)
そして上にプラスして、母親が兄に渡していたのは、母親の食費・光熱費などを含んで全部で38万円ということです。
ところが遺産分割調停の中で、兄はこのうちの28万は、家賃回収などの「給料」であり、事業所得であった。と言い始めました。
所得であるなら、所得税の申告があって当然だと思うのですが、実際のところ、兄は母親の扶養家族となっており、所得税の申告も行っていません。
この兄の所得は「贈与」もしくは「生活扶助(一部)」になると思うのですが、この収入が特別受益であるという主張はできますか?

生前贈与であり特別受益性が高いでしょう。
母親の確定申告書を見れば、さらによくわかるでしょう。
家裁の分割協議調停案件になるかもしれないですね。

内藤先生。
お忙しい中、早速のご解答をありがとうございます!
母親の確定申告書は上記の理由より、相手方に提出してもらいました。
私の推測通り、母親は兄に対して支出は給与としていませんでした。
また、健康保険でも兄は母親の扶養になっていました。
ちょっと気になるのは、兄が、前言を翻し、母親から受け取った金銭は扶養義務による、生活援助であったと主張をしてくる事ですが、兄の妻には所得があり、母との同居で家賃光熱費もタダであった事を考えれば、生活扶助に28万は少し高額すぎるように思います。
それはともかく、先生にご解答を頂けて、力づけられました。
ありがとうございました(^^)。