普通養子縁組の証人ついて教えてください

養子縁組について
義母と私(母の息子・長男嫁)と,養子縁組をします。証人は20歳以上なら母の息子長男と長男の子供(次女,26歳)でも構わないのでしょうか?

以下の民法の条文のとおり、普通養子縁組
の届出には、成年の証人二人が署名すればよく、証人には成年である以外に条件は設けられていません。

【参考】民法
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

大丈夫という事ですね