当方名義の預金について
2014年に母親が当方名義で200万入金した状態の通帳を作り、カードのみ当方に渡し、
「何かの時に持っておきなさい。今後増やせるなら増やしてやる」と言いました。
増やせるならというのは残高のことです。そのために通帳は手元に置いておくとのことでした。
増える事はなかったのですが、貰ったつもりでいたため、少しづつ目減りをし昨年収入が激減した際に100万使用し、残高0です。
今年になって母に返してと言われて困っています。返す必要があるのでしょうか。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
キャッシュカードを渡されて、自由にお金を引き出すことができる状態にあったことから、「何かの時に持っておきなさい」という発言は、「必要になったときに使って良い」という趣旨が含まれていると解釈し得ると思われます。
したがって、200万円については、相談者様がお母様から贈与を受けたものと認定される可能性があろうかと思いますので、返還の意向がない旨回答しても良いかと思います。
なお、親子間でも200万円の返還請求の裁判を起こされるリスクはありますが、万一裁判を起こされた場合は、弁護士に具体的な相談をするべきかと思います。
お忙しい中ありがとうございます。
とても参考になりました。
揉める場合は家族であっても相談したいと思います。