相続問題の対応について。

被相続人と同居をしていた相続人から、「自分がすべてを相続するから、財産分与もしないし、相続放棄をしろ。」と言われたので、こちらは、『預金口座の凍結解除をしない。』、『相続放棄をしない。』という対抗措置を取ろうと考えています。

今現在、被相続人の預金については把握できているのですが、それ以外の有価証券などの資産は把握できていません。

このまま、口座凍結をしていれば預金に関しては動かすことは出来ないと思うのですが、こちらが把握していない有価証券などの資産を、被相続人と同居をしていた相続人がお金に変えて、自分の口座に入れてしまう可能性はあるのでしょうか?

また、弁護士さんに相続問題について間に入ってもらった場合、被相続人の資産について100%明らかにすることは可能ですか?

被相続人と同居をしていた相続人の預金口座を確認して、お金の動きを調べることはできますか?

>このまま、口座凍結をしていれば預金に関しては動かすことは出来ないと思うのですが、こちらが把握していない有価証券などの資産を、被相続人と同居をしていた相続人がお金に変えて、自分の口座に入れてしまう可能性はあるのでしょうか?

有価証券や証券会社によっては換価が簡単なこともあるので、あり得ないとは言えません。

>弁護士さんに相続問題について間に入ってもらった場合、被相続人の資産について100%明らかにすることは可能ですか?

ある程度は明らかにできるでしょうが、100%は無理だと思います。
例えば不動産や預貯金、証券口座に残っている株式や国債などの金融商品などはある程度明らかに出来るかとは思います。
一方例えば相手の相続人の自宅に残っている被相続人の現金などのように、弁護士だからといって明らかにできない資産もあります。

>被相続人と同居をしていた相続人の預金口座を確認して、お金の動きを調べることはできますか?
金融機関によりますが、ここ3~5年程度なら明らかにできることが多いです。それ以上は金融機関によります。10年以上前まで調べるのは困難なことが多いです。