住民票と印鑑証明を人に渡すこと

兄弟が亡くなり、その配偶者から子供の特別代理人を頼まれ、引き受けることになりました。
住民票と印鑑証明がすぐに必要と急かされています。

親戚とはいえ、住民票と印鑑証明を渡すことには抵抗があります。(私が平日は忙しいので気を使っているのかもしれませんが)
万が一にも悪用されることはないのでしょうか?

本来はどのような流れで手続きされるものなのでしょうか?

また、実は私と兄弟の配偶者・その子供達との間には私の親の相続について利害関係があります。そもそも私は特別代理人にはなれないのではないかとも思うのですが。。

特別代理人選任申し立てに、住民票はわかりますが、印鑑証明が
必要とは思えないので、理由を聞くといいでしょう。
あるいは、申し立て予定の家裁に直接荷電して問い合わせるかで
すね。
その他の利害関係については、相続人関係図を作らないとわから
ないですが、本件では、未成年のための特別代理人なので、利害
関係はなさそうですね。

ご回答ありがとうございます。
自分でももう少し調べてみましたが、後日相続登記の際に印鑑証明が必要のようです。

親の相続がすでに発生して、その分割手続が終わっていないということになると、兄の財産に親の相続分が含まれているので、利害関係があると言えそうです。
そうでないなら、問題はないと思います。
印鑑証明については、もうおわかりかと思いますが、特別代理人選任時は不要で(住民票は必要)、選任後分割協議をする段階で必要になります。

やはりそうですよね。
ありがとうございます。
今回兄弟の遺産についてのみ、ということなら可能なのでしょうか。

親の遺産を含まない、という意味です。

黙って選任の申し立てをすれば通ってしまい、可能かもしれません。

ありがとうございます。
前述の通り、今回は親の分は含まない兄弟の遺産のみについてなので、試しに出してみます。