兄弟間の借金を相続時に解消することの可否

御教示願います。
相続についてです。父が亡くなり、母、姉、私の3人が相続人です。元々姉は私から100万円借りていますが、返済を催促しても一向に返す気配がありません。そこで、今回の相続に際し、姉の法定相続分からこの100万円を差し引き、私の法定相続分に上乗せするということは可能なのでしょうか?おそらく、相続人協議をしても姉は拒むと思われます。家庭裁判所の調停で主張すれば認められるでしょうか?なお、貸した100万円の証拠書類はあります。ちなみに亡き父からの遺産に関しての遺言書はありません。何卒お知恵をお貸し頂きたくよろしくお願いいたします。

家庭裁判所の調停で主張すれば認められるでしょうか?
→認められません。遺産の分配と関係ありませんから。どうしても、姉が支払いに応じないのであれば、訴訟を提起するしかないと思われます。