父の預貯金を子二人で相続する場合

私の父が亡くなった時の話なのですが 父の預貯金を相続する場合
母は他界しており 父の子供は私と姉のみです 父に兄弟はいるのですが 
法定相続人は上記の状況だと私と姉のみという考えでよいか教えてもらえないでしょうか
また割合は父の預貯金から父の葬式にかかったお金を引いた分から
半分ずつという考えでよいかも あわせてお願いします

ちなみに父親の両親も亡くなっています

法定相続人は上記の状況だと私と姉のみという考えでよいか教えてもらえないでしょうか
→子がいる場合、法定相続人は子のみとなりますので、お父様の子があなたとお姉さまのみということでしたら、お二人が法定相続人になります。

また割合は父の預貯金から父の葬式にかかったお金を引いた分から半分ずつという考えでよいかも あわせてお願いします
→葬儀費用は、法的には相続とは関係がなく喪主負担と考えられていますので、預金から当然に半分というわけではありません。
もっとも、相続人間で仲違いしないように、話し合いで相続財産から出すということはあります。