生命保険の受取について
父親が死んだ時の生命保険の受取人に私がなっているのですが 私には姉がいます
そのお金は姉と分割する義務はあるのでしょうか❔
ヒラタ様が生命保険の受取人と指定されている場合は、
生命保険金はヒラタ様の固有財産となるため、お姉さまと分割する必要はありません。
なお、相続財産に比して生命保険金の金額が高額となる場合には、
特別受益として相続分の計算時に考慮される可能性はあります。
父親が死んだ時の生命保険の受取人に私がなっているのですが 私には姉がいます
そのお金は姉と分割する義務はあるのでしょうか❔
ヒラタ様が生命保険の受取人と指定されている場合は、
生命保険金はヒラタ様の固有財産となるため、お姉さまと分割する必要はありません。
なお、相続財産に比して生命保険金の金額が高額となる場合には、
特別受益として相続分の計算時に考慮される可能性はあります。