生命保険の受取について 父親が死んだ時の生命保険の受取人に私がなっているのですが 私には姉がいます そのお金は姉と分割する義務はあるのでしょうか❔ ヒラタ様が生命保険の受取人と指定されている場合は、 生命保険金はヒラタ様の固有財産となるため、お姉さまと分割する必要はありません。 なお、相続財産に比して生命保険金の金額が高額となる場合には、 特別受益として相続分の計算時に考慮される可能性はあります。