水漏れの調査費用の支払い義務について
私見ですが、 本件で、水漏れの原因を調査することは、貸主の義務の範囲だと 思いますね。 貸主は、居住者に対して、快適に生活できるように注意し、配慮 する義務があるからですね。
私見ですが、 本件で、水漏れの原因を調査することは、貸主の義務の範囲だと 思いますね。 貸主は、居住者に対して、快適に生活できるように注意し、配慮 する義務があるからですね。
敷金をだまし取ろうとする意思が立証できれば詐欺ですね。 警察が被害届を受理するかどうかはわかりません。 犯意の立証見通し次第でしょう。 これで終わります。
1,いいですよ。その認識で。 2,提出していいですよ。 3,そのままでいいですよ。
保険を使うのであれば請求書を使うのはよくあることです。 領収書はお金を受け取った際に発行する者、念書や示談書は相手と何か合意したときに作成するものですので、こういう場合には適切でないと思います。 建築業者に修理費の見積書を作成してもら...
説明義務違反、詐欺、錯誤等を理由に契約の効力を否定していくことになります。 手続きを進める前にお早めに弁護士に相談するなどの対処が必要です。
実際の賃貸借契約書や送られてきた請求書を確認する必要があります。 お近くの法律事務所か、法テラスの法律相談に直接ご相談されてください。
家賃については、民法611条1項に基づき減額され、使えなくなった日より後は支払義務がなくなると思います。 賃貸人に対する損害賠償請求額としては、少なくとも、本来の家賃と仮住まいのホテルやウィークリーマンションの費用との差額(家賃を超え...
②契約後のキャンセルではあるが、まだ保証金などの支払いはしておらず、完全に契約完了には至ってないのではないか? >>契約書の締結で、契約は成立していますし客観的な証拠も十分ということになるでしょう。 予定していた職人達の賃金と、資材...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仲介会社に損害賠償義務はないように思われます。貸主は過去の消費税分については借主に対し請求できますが、借主側が消滅時効を援用した場合、時効で消滅した分については支払を受けられなくなります。
〇当方から、業者に対しての訴訟になるのか? 〇当方から、業者の契約時の担当者に対しての訴訟になるのか? 〇それでも、両方に対しての訴訟になるか? いずれもありえます。 (実際は、契約時の担当者は退職されてしまっているとの事なので、...
できる限り早めに転居先を見つけたいと思います。 引越しを検討されているのであれば、しばらく我慢でもよいかもしれませんね。
この条文で、部屋の賃貸借期間2年の自動更新に連動して、連帯保証人も引受承諾確認することもなく自動更新されていた事になるのでしょうか。 保証人の責任がなくなるような特段の事情(定め)がなければ、更新後についても責任を負うというのが判例...
ご相談者と大家との関係は、法的には賃貸借契約の当事者という関係です。 その場合には「謝罪」を求める権利というのは、残念ながらありません。 ただ、修繕を請求する権利はあります。それを実現するためには裁判をする必要がありますが、ハードルが...
交渉次第では、費用をかけずに退去できる可能性があるということでしょうか? 可能性としてはあるのではないでしょうか。 契約内容にもよりましょうし、大家さん次第のところもあるとは思いますが。
そこでなのですが私は19歳で未成年ですが親や親族の力なしで家を出てもアパートなどを借りて住みながら奨学金を借りながら大学に通うことは可能でしょうか? 未成年だと、親の同意がないと、家を借りられないと思います。 来年4月からであれば、...
原状回復費用については、精査する必要があります。 契約書で貸主、借主の負担について、記載があるでしょう。 国交省のガイドラインもあわせて精査する必要があります。 結構、細かな話なので、じっくり検討してみてください。
相手の方から、法的請求をするスジの事案ですね。 来たら、対処すればいいでしょう。 あなたから、裁判をしなくていいでしょう。 いまは和解しなくていいでしょう。 終わります。
貸主から代理権を得ている人と交渉する必要がありますね。 委任状をもらってください。 写真は、取ってください。 管理会社と結託してる可能性がありますね。 東京都のガイドラインを勉強するといいでしょう。 払わずに、調停を申し立てるといいで...
金額によるでしょうね。 代金の1割前後なら手付金、5~10万程度なら、証拠金でしょうね。 証拠金なら、返金義務があるでしょう。
難しいでしょう。 扶養義務もあるでしょうから。
どんな状況なのかわからないですね。 弁護士のところに行って、今後の方針を検討した ほうがいいでしょう、としか言えないですね。 法テラスでもどこでも初回無料相談はあるでしょう。
>この物件を、12月から、別の従業員②が住むことを検討しています。 このような場合、どういった手続きが必要でしょうか。管理会社と新たな契約が必要でしょうか。 また、どのような費用がかかるのでしょうか。 借主は会社で、物件の使用者が変...
警察が動きますかね。 動けないでしょうね。 事件にならないから。 民事ではねられる気がしますね。 弁護士から明け渡し催告をしてもらってください。
1ヶ月前申告の条項があるということだと日割り分の家賃納入をしたくないというのは難しいのではないでしょうか。
妻には日常家事の代理権がありますが、賃貸借契約の解除はその範囲を超えるので、代理できません。あなたがそのようなことを無効ですし、離婚後の生活をどうするのかというのは、そのような方法で解決することもまた間違っていると思います。 実家に...
事前の交渉があったか不明ですが,まず大家さんと連絡を取りましょう。何れにしても,とにかく少しでも滞納分を払うことで和解に持ち込むしかないでしょう。 裁判官に窮状を訴え和解に誘導してもらいつつ,少なくとも滞納分はすぐにでも払うようにしま...
1 形式的な回答としては,基本的には更新を改めて支払う必要はないということになるでしょう。ただし,更新料なしで結構というのが,今後の更新料を全て免除するという合意になっていたかどうかは要検討です。そうなっていないと判断される場合には,...
Aが契約者なのであれば,そもそもAが貸主との契約を解除すれば済む話ではないでしょうか。それでルームシェアは終わりでしょう。 もちろん不動産屋さんや連帯保証人と協議することもできますよ。
メールでいいですよ。 証拠になりますから。 司法書士、行政書士ですね。
相手の債務不履行に起因する損害なので、請求は可能でしょう。 日割の返金もできますね。 東京都に、賃貸に関しての相談窓口があるので、そちらに相談 するのもいいでしょう。